新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

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ページ番号1002204  更新日 2023年1月4日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯に対し、後期高齢者医療保険料が減免される制度があります。

減免の対象となる世帯

世帯の主たる生計維持者が以下のいずれかに該当する場合、減免の対象になります。

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
    ※重篤な傷病とは、1カ月以上の治療が必要であると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。
  2. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入)が減少し、以下のすべてに該当する場合
    • 令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中と比較して3割以上減少したこと
    • (保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、減少額から控除。国・道・市から支給される各種給付金は収入に含まない)
    • 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 主たる生計維持者の減少した事業収入等の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

※2.の減免について、年金収入のみの世帯の場合は対象とはなりません。

※前年中の所得が0円以下の場合は減免対象外となります。

新型コロナ減免判定フローチャートより減免に該当するかどうかの確認をすることができます。

減免の対象となる保険料

  • 令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
  • 令和3年度の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料(この場合、令和2年中と令和3年中の収入を比較します。)

減免額

1.の場合

全額

2.の場合

前年の所得に応じて、保険料を減免
減免保険料額:A×(B/C)×D

  1. 世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料
  2. 主たる生計維持者の減少した収入に係る前年の所得金額
  3. 主たる生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額
  4. 減免割合(下表のとおり)
減免割合

主たる生計維持者の前年中の合計所得金額

減免割合

300万円以下

全部(10分の10)

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。 

※「前年中」とは、令和4年度の保険料の場合は令和3年中を、令和3年度の保険料の場合は令和2年中のことを言います。

申請書類

減免申請書に必要事項を記載し、以下の必要書類を添付のうえ、帯広市役所国保課に申請してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力願います。

  1. の場合に必要な書類
    • 減免申請書
    • 死亡診断書または医師の診断書の写し、もしくは、新型コロナウイルス感染症に感染したことが証明された書類の写し
  2. の場合に必要な書類
    • 減免申請書
    • 収入申告書
    • 令和4年中の収入がわかる資料の写し(源泉徴収票や確定申告書(控)など)
    • 廃業や失業の場合は、廃業届や離職票などの写し
    • 損害保険等により補填されるべき金額がある場合には、その金額がわかる書類の写し
    • ※その他の資料を求める場合があります。(前年中の収入がわかる資料として、収支内訳書、帳簿、源泉徴収票、給与明細書の写しなど)

減免申請書は以下によりダウンロードできます。
※ダウンロードが困難な場合につきましては、国保課から送付いたしますので、下記問い合わせ先まで電話にてご連絡願います。


※郵送の際は任意の封筒でかまいません。
※添付書類について、原本を送付された場合、お返しすることができません。必ず写し(コピー)をお送りください。

郵送申請先

〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市役所 国保課 保険料係

申請期間

保険料が賦課されてから令和5年3月31日まで

減免申請の結果について

多数の申請が予想されるため、減免の審査や決定(更正)通知書発付には時間を要することが見込まれます。そのため、申請されてから審査を経て減免を承認し、減免後の保険料額の決定(更正)通知書等を送付するまでに90日以上かかることがあります。

保険料が口座引落しの場合、減免の審査中は保険料額が変更されないため、承認されるまでの間は、減免前の金額が口座引落しされます。減免承認後、納めすぎとなった金額については還付(充当)通知が送付されます。

納付書払いとなっている方は、承認されるまでの間は、減免前の金額について納付書が送付されます。

保険料の未納がある方については、その分の督促状・催告書などが送付される場合があります。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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