退職者医療制度

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ページ番号1002629  更新日 2020年12月14日

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会社や役所を退職して、厚生年金や共済年金を受けられる65歳未満の人とその扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます(国民年金を除く)。

一般的に、年齢が上がるにつれて医療費が増える傾向にあります。会社や官庁などに長年勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に国保に加入することによって、他の公的医療保険(健康保険)にくらべ、国保の医療費などの負担が重くなることを是正するためにつくられた制度です。
この制度の対象となる退職被保険者等(退職被保険者とその被扶養者)の医療費については、対象者の保険料と被用者保険からの拠出金で賄われています。

なお、平成20年4月から後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまでは経過的に存続します。

対象となる方(退職被保険者)

以下の3つの要件を全て満たす方

  1. 国保に加入する(している)方
  2. 厚生年金や共済組合などから老齢・退職年金を受ける方
  3. 上記2の年金の加入期間が20年以上又は40歳以降に10年以上ある方

平成27年4月以降の退職被保険者等の適用について

平成26年度までに退職被保険者等となった方は、65歳到達などで一般被保険者となるまで、又は国保を脱退するまで、退職被保険者等として適用されます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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