手続きにはマイナンバー(個人番号)が必要です(国民健康保険)

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ページ番号1002622  更新日 2022年3月28日

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平成28年1月のマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、国民健康保険の各手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要となり、窓口での関連書類の提示が必要となります。詳しくは下記の「マイナンバー(個人番号)と本人確認の方法」を参照してください。

マイナンバー(個人番号)と本人確認の方法

マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの見本

マイナンバー(個人番号)の確認の方法

※次のうちいずれか1点

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーの記載がある住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

本人確認の方法

写真付き本人確認書類

次のうちいずれか1点で確認できます。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、在留カード又は特別永住者証明書、写真付き社員証、写真付き学生証 など

写真+個人識別事項があるもの(氏名+住所)か(氏名+生年月日)

写真無し本人確認書類

次のうちいずれか2点で確認できます。

健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証、年金手帳、写真無し社員証・学生証、預金通帳、公共料金領収書 など

個人識別事項があるもの(氏名+住所)か(氏名+生年月日)

マイナンバーを利用した情報連携

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステム(情報提供NWS)を用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

平成29年11月13日からマイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、国保加入・脱退の手続きについて、資格喪失証明書や健康保険証等の添付書類の省略が可能となりますが、一部の健康保険組合等において、情報連携ができない状況になっており(添付書類省略困難保険者)、手続きの際に添付書類の省略ができない扱いとなっています。
添付書類省略困難保険者リストは以下の厚生労働省ホームページからご覧いただけます。

また、添付書類の省略が可能な場合も、健康保険組合等の登録状況によっては、マイナンバー情報連携ができるまで日数を要する場合があります。(情報連携可能な標準的な日数は下記の添付ファイルをご覧ください。)
このため、情報連携が即時にできない場合や日数を要する場合があり、事務処理に重大な遅延を生じることが想定されます。

帯広市国保の手続きに関しては、本格運用後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き、手続き内容に応じた添付書類の提出をお願いします。

なお、情報連携について不明な点がある場合、下記連絡先までご連絡ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152
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