国民健康保険料の保険料率の算定方法

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ページ番号1002643  更新日 2023年6月15日

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都道府県単位化後の国民健康保険料について

被保険者の方が負担する国民健康保険料は、国民健康保険が保険料として集めなければならない額の集め方を定めた「保険料率」に、各世帯の加入者数や所得を乗じて算定されます。その「保険料率」については、次のように算定しております。
なお、国保加入者が負担する国民健康保険料額については、「国民健康保険料額の算定方法」のページをご覧ください。

保険料で集める経費

医療費のうち医療機関窓口で負担する自己負担分を除いた額を国民健康保険で支払っています。その支払額から国や道の負担分や他の健康保険からの交付金などを除いた額を保険料として集めることになります。
平成29年度までは、国民健康保険を市町村単位で運営していたため、帯広市の国民健康保険が支払う医療費から国や道の負担分や他の健康保険からの交付金を除いた額を、保険料として集められるよう保険料率を算定していました。
平成30年度からは、国民健康保険を都道府県単位で運営することになったため、北海道全体で保険料として集めるべき額を、市町村の加入者数や世帯数、所得水準、医療費水準などに基づいて北海道が市町村に「納付金」として負担を求めます。市町村は「納付金」の支払いに必要な額を集められるよう、保険料率を算定することになります。また、保険料率の算定にあたっては、北海道が市町村毎に算定する「標準保険料率」を参考に算定することになります。

保険料で集める経費の図(平成29年度までと平成30年度から)

平成30年度からの保険料率の算定方法

納付金の算定方法

平成30年度からは、北海道が市町村に負担を求める「納付金」の支払いに必要な額を集められるよう保険料率を算定することになりますが、北海道が示す「納付金」は次のように算定されています。

  1. 北海道が全道の医療費を推計し、医療費の支払い額から国や道の負担分や、他の健康保険からの交付金などを控除した額を、納付金として各市町村に配分します。
  2. 納付金は、各市町村の被保険者数・世帯数、所得や医療費水準に基づき算定されます。所得や医療費水準が高い市町村ほど負担が大きくなり、逆に低い市町村は負担が少なくなります。
  3. 北海道では、市町村間の医療費や所得の格差が大きいことから、所得や医療費水準が高い市町村では、保険料負担が急増する恐れがあります。そのため、令和5年度までは、1人当たり保険料の上げ幅を2%に抑制するよう納付金を算定するなど、激変緩和措置を講じています。

標準保険料率について

北海道は「納付金」と合わせて、市町村ごとに「標準保険料率」を算定し提示します。市町村は「標準保険料率」を参考に、「納付金」の支払いに必要な額を集められるよう、保険料率を算定します。北海道が算定し提示する「標準保険料率」の算定方法と位置づけは次のとおりです。

  1. 北海道は納付金の支払いに必要な額を集められる目安となる保険料率として、標準保険料率を算定し提示します。
  2. 標準保険料率の算定は、保健事業費などの納付金以外に保険料で集めなければならない経費や保険料収納率、加入者数や世帯数、所得状況など、保険料率算定に用いる事項について、道内統一ルールに基づいて算定されます。
  3. 保険料で集めなければならない額を集められるよう算定されているため、市町村が実際の保険料率を算定する際の参考となります。
  4. 統一ルールで算定されているため、市町村間で保険料負担状況の比較を行う際の基準となるほか、激変緩和期間終了後の令和6年度を目途として予定している保険料水準の統一に向けた参考となります。

市町村の保険料率の算定方法

北海道から「標準保険料率」が示されますが、加入者数や所得など保険料算定に用いる事項について道内統一ルールにより算定されていることから、加入者数や所得などが実際の市町村の実態と異なるため、適切な保険料率となっていない場合もあります。保険料率が適切でない場合、保険料収入が過大・過少になるなど、国民健康保険の財政運営に支障を生じるため、標準保険料率を参考にしつつも、市町村では実際の加入者数や所得などに基づいて、適切に保険料率を算定する必要があります。市町村における保険料率は、概ね次のように算定されています。

  1. 北海道から提示された納付金に、保健事業費など保険料で集めなければならない経費を加算し、一般会計からの繰入金などの財源を控除し、保険料で集めるべき額を確定します。
  2. 保険料は、世帯の所得に応じて負担する所得割、加入者数により算定する均等割、1世帯毎に負担する平等割によって構成されています。そのため、所得割、均等割、平等割のそれぞれの区分でどの程度保険料を集めるか(賦課割合)を決定(条例で規定)し、それぞれの区分で負担する額を決定します。
  3. それぞれの区分で負担する額を、所得割であれば被保険者全体の所得額、均等割であれば加入者数、平等割であれば世帯数で割り返して保険料率を算定します。

都道府県単位化後の保険料率算定における検討事項

国民健康保険の都道府県単位化による保険料率算定方法の変更などにより、各市町村の保険料率・保険負担は変化が生じます。
一方、現在の保険料水準は市町村間で大きく異なりますが、全道の医療費を全道の国民健康保険加入者で負担しあう制度となることから、公平な負担となるように保険料水準を統一する必要もあります。
制度改正時の保険料負担の変化を抑制し円滑な制度移行を図りつつ、将来的な保険料水準の統一を目指すため、保険料率の算定に当たっては、従来の保険料率と標準保険料率を比較分析し、次のような事項を検討する必要があります。

  1. 制度移行時(平成30年度)の保険料負担について、個々の被保険者・世帯単位での激変を抑制すること。
  2. 激変緩和期間終了後の令和6年度を目途に、保険料水準の統一を図るため、保険料率の賦課割合を標準保険料率に近づけること。
  3. 制度の持続性を確保しつつ、保険料水準の統一を図るため、一般会計からの決算補填目的の法定外繰入を解消すること。
  4. 北海道内で保険料減免の基準の標準化を目指すこと。

都道府県単位化による保険料負担の変化の状況(制度改正の影響)

平成29年度保険料率と平成30年度標準保険料率との比較

所得割率
 

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

平成29年度

9.69%

2.94%

2.46%

15.09%

標準保険料率

7.65%

2.62%

2.00%

12.27%

増減

-2.04%

-0.32%

-0.46%

-2.82%

均等割額
 

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

平成29年度

25,950円

8,190円

9,920円

44,060円

標準保険料率

28,723円

9,967円

10,316円

49,006円

増減

2,773円

1,777円

396円

4,946円

平等割額
 

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

平成29年度

28,170円

8,890円

7,940円

45,000円

標準保険料率

19,907円

6,908円

5,344円

32,159円

増減

-8,263円

-1,982円

-2,596円

-12,841円

1人当たり賦課額
 

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

平成29年度

86,497円

27,310円

33,078円

146,885円

標準保険料率

76,953円

27,105円

30,048円

134,106円

増減

-9,544円

-205円

-3,030円

-12,779円

制度改正による影響を分析するために、平成29年度の保険料率と平成30年度の標準保険料率を比較すると、1人当たり賦課額(保険料負担額)は大きく減少しています。
また各区分の保険料率の増減を比較すると、平成29年度の保険料率より、所得割・平等割の負担は減少するものの、均等割の負担が増加しています。そのため標準保険料率で賦課した場合、多くの世帯で保険料負担は減少しますが、低所得の多人数世帯では保険料負担が増加することになります。

保険料負担の変化の状況を踏まえた帯広市の対応策

制度改正の趣旨や標準保険料率との比較分析を踏まえ、都道府県単位化後の保険料率については、次のような措置を講じました。

  1. 決算補填目的の法定外繰入を全額解消しても保険料負担が減少する見込であるため、決算補填目的の法定外繰入を解消しました。
  2. 標準保険料率と同様の賦課割合とした場合、低所得の多人数世帯で保険料負担が増加することから、制度改正時に負担増となる世帯が生じないよう、平成30年度の賦課割合は平成29年度と同様としました。なお、保険料水準の平準化に向けて、令和6年度に標準保険料率と同様となるよう、令和元年度以降段階的に改定します。
  3. 制度移行時(平成30年度)の負担の変化を抑制するため、平成30年度〜令和5年度については保険料減免制度を平成29年度までと同様としました。なお、今後、北海道から示される標準例を参考に見直しを検討します。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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