特定不妊治療費の助成事業
帯広市では、不妊治療のうち、体外受精・顕微授精を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。令和2年4月1日より、市への申請期限が北海道の助成決定後「90日以内」に変更となりました。 ※新型コロナウイルス感染症の予防のため、当面の間、郵送での申請にご協力をお願い致します。 ご不明な点等、健康推進課健康第2係(0155-25-9722)までお問い合わせください。
対象となる治療
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という)が対象になります。
また、平成29年4月1日より、特定不妊治療に至る過程の一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という)を行った場合も対象となります。(採卵を伴わない治療を除く)
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に判断され、実際に治療を受けている方のうち、1から6までのすべての要件に当てはまる方です。(今回の助成に係る治療期間の初日の妻の年齢が43歳以上の場合は1は要件としません)
「北海道特定不妊治療費助成事業」(北海道保健福祉部こども未来推進局のページ)の助成決定を受けた方
- ご夫婦のどちらかが申請時に帯広市に住所がある方
- 法律上の婚姻をしていること
- 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年度の所得)の合計額が730万円未満であること
※「北海道特定不妊治療費助成事業」の所得額の基準と同様です。計算の方法は北海道保健福祉部こども未来推進局のホームページをご参照ください。 - 北海道知事が指定した医療機関で治療したこと
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない方
助成金額
1回の申請につき75,000円を上限とします。また、男性不妊治療を行った場合は1回の申請につき75,000円を上限とします。
※ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が75,000円に満たない場合は、その額の助成となります。また今回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合、1回に要した特定不妊治療費が75,000円に満たない場合は、その額になります。
助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満の場合は通算助成回数が6回(40歳以上の場合は3回)となります。
また、特定不妊治療費の助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、第2子以降の特定不妊治療を行う場合の助成について、平成29年4月1日より拡充し、第2子以降の治療の対象となる子どもごとに初めて特定不妊治療の助成を受ける際の、治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満の場合は通算助成回数が6回(40歳以上の場合は3回)となります。 ※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合、妻の年齢が41歳未満であるときは通算助成回数を6回として対応していきます。
申請の方法
治療期間の初日が43歳未満の場合
原則、「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成決定を受けた日の属する年度内において助成します。「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成決定指令書が届きましたら、以下の1から5を準備して90日以内に市へ申請をしてください。北海道への申請が年度末になる場合など、市への年度内の申請が難しい場合には、健康推進課健康第2係までご連絡ください。来所が難しい方は、郵送でも申請が可能です。 ※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象となります。
- 「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成決定指令書
- 「北海道特定不妊治療費助成事業受診等証明書」のコピー
- 帯広市特定不妊治療費助成申請書(下記からダウンロードできます)
- 帯広市特定不妊治療費助成金交付請求書(下記からダウンロードできます)
- 印鑑
- 銀行口座のわかるもの(「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成決定を受けた方の口座)
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治療期間の初日が43歳以上の場合
治療が終了した日の属する年度内において、原則1回の治療ごとに助成します。治療が終了しましたら、以下の1から7を準備して、速やかに市に申請をしてください。(書類の準備に時間を要するなど特別な事情があり、年度内の申請が難しい場合には、健康推進課健康第2係までご連絡ください。)来所が難しい方は、郵送でも申請が可能です。
- 帯広市特定不妊治療費助成申請書(下記からダウンロードできます)
- 帯広市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(下記からダウンロードできます)
- 帯広市特定不妊治療費助成金交付請求書(下記からダウンロードできます)
- 夫及び妻の所得を証明する書類(原本)
市町村長が発行した所得課税証明書など所得額及び控除額がわかるもの。収入が0円でも必要です。 ※同意書をいただいた場合は省略することができます。(帯広市へ転入された方など、市で確認できない場合を除く) 同意書には夫婦それぞれの署名、印鑑が必要です。 - 治療にかかる領収書(原本)
- 印鑑
- 銀行口座のわかるもの
申請場所
帯広市保健福祉センター(東8南13)
様式のダウンロード(PDF、Word、Excel)
帯広市特定不妊治療費助成申請書 (79KB)
帯広市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (102KB)
帯広市特定不妊治療費助成金交付請求書 (66KB)
同意書 (50KB)
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市市民福祉部健康保険室健康推進課
- 所在:〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1 帯広市保健福祉センター内
- 電話:0155-25ー9720
- FAX:0155-25-7445