新型コロナウイルス感染症と診断されたら

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ページ番号1014747  更新日 2023年5月8日

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5類感染症移行後に新型コロナウイルス感染症と診断されたら

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが、5類感染症となり、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなります。

外出を控えることが推奨される期間

発症日を0日目として、5日間かつ症状軽快から24時間経過後
※発症日から10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨

体調が悪化した時の相談先

【北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター】

 0120-501-507(24時間)

5類感染症移行後の帯広市の対応

健康相談

平日8時45分~17時30分 電話0155-25-9721

北海道のホームページ

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室健康推進課
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9720 ファクス:0155-25-7445
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