(受付終了)帯広市運送事業者臨時支援金

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ページ番号1013953  更新日 2023年3月7日

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【令和5年2月28日をもって申請の受付を終了しました】 

新型コロナウイルス感染症の影響に加え、燃料価格高騰による影響を受けている市内の貨物自動車運送事業者に対し、支援金を支給することで、事業の継続・回復を目的とするものです。

1.対象となる事業者

次に掲げる要件のいずれかを満たしている事業者の方が対象になります。

(1) 北海道の運送事業者臨時支援事業補助金の交付を受けて公益社団法人北海道トラック協会が実施する運送事業者臨時支援金(以下、「北海道支援金」という。)を受給した事業者で、帯広市内に本店(登記の主たる事務所が帯広市内)を有する法人又は帯広市内に住所を有する個人事業主。

(2) 令和4年11月30日以前から貨物自動車運送事業法(以下、「法」という。)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業を営んでおり、今後も事業継続の意思がある事業者のうち、霊きゅう運送又は一般廃棄物運送の用途に限定して使用する車両を有する事業者で、帯広市内に本店(登記の主たる事務所が帯広市内)を有する法人又は帯広市内に住所を有する個人事業主。

(3) 令和4年11月30日以前から法第2条第3項の特定貨物自動車運送事業又は同条第4項の貨物軽自動車運送事業を営んでおり、今後も事業継続の意思がある事業者で、帯広市内に本店(登記の主たる事務所が帯広市内)を有する法人又は帯広市内に住所を有する個人事業主。

 

2.支援金額

ア.1.(1)に該当する事業者

(1)小型車・普通車・けん引車 27,000円/台
(2)被けん引車 11,000円/台

 ※北海道支援金の対象車両に限り、1事業者あたり⑴⑵各100台を上限とします。

イ.1.(2)、(3)に該当する事業者

(1)小型車・普通車・けん引車 54,000円/台
(2)被けん引車 22,000円/台
(3)霊きゅう車(バス型) 34,000円/台

(4)霊きゅう車(バス型以外)

15,000円/台
(5)軽自動車 18,000円/台

 

給付イメージ

3.対象車両

 1.(2)(3)に該当する事業者は、自動車検査証において、下表の全てに該当する車両を対象とします。

自動車の種別 普通、小型、大型特殊又は軽自動車
用途

貨物又は特殊

(軽自動車のみ乗用も可)

自家用・事業用の別 事業用
使用者の氏名又は名称 申請者と同一
使用の本拠の位置

北海道内

※北海道内であれば、市外の車両も対象になります。

有効期間の満了する日 申請日時点で有効

※貨物自動車運送事業の実施に必要な事業用自動車(令和4年11月30日時点において保有している車両であり、かつ、現に運行の用に供している車両)に限ります。

4.申請期間・方法

【申請期間】令和4年12月16日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日) ※申請の受付を終了しました。

【申請方法】原則、郵送による申請をお願いします。

5.申請の流れ

ア 1.(1)に該当する事業者

 公益社団法人北海道トラック協会へ北海道支援金の申請を行い受給することで、北海道から当該情報が帯広市へ提供されることをもって帯広市へ申請があったものとみなし、帯広市運送事業者臨時支援金を支給するため、帯広市への申請は不要です。

イ 1.(2)(3)に該当する事業者(北海道支援金の対象となる事業者も申請可能です)

下記の書類を添付して令和5年2月28日(火曜日)までに申請してください。

(申請書類)

 (2)対象となる車両の自動車検査証の写し

 (令和5年1月以降に交付された電子車検証の場合、併せて交付される自動車検査証記録事項の写しも添付してください)

 (3)振込口座通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの)

 (4)法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し

 個人事業主の場合:本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証のいずれかの写し)

6.支給決定・通知等

 ア 1.(1)に該当する事業者

 北海道から提供される北海道支援金の支給情報の確認の結果、本支援金を支給することを決定したときは、後日、交付決定通知書により通知します。北海道支援金の支給日のおおむね2週間後に、北海道支援金の振込先口座へ振り込みます。

イ 1.(2)(3)に該当する事業者(北海道支援金の対象となる事業者も申請可能です)

 申請書類の審査の結果、本支援金を支給することを決定したときは、後日、交付決定通知書により通知します。申請受付日のおおむね2週間後に、申請書に記載された振込先口座へ振り込みます。

※年末年始を跨ぐ場合や申請書類に不足や不備があった場合は、支給までに2週間以上の期間を要することがありますので、ご了承ください。

7.注意事項

(1)本支援金は,受付期間において1事業者1度のみ申請が可能です。対象車両の台数や添付書類となる自動車検査証(1枚目)を十分確認の上、申請してください。

(2)本支援金の審査に当たり、帯広市が北海道運輸局に対し、貨物自動車運送事業に関する許可及び届出の状況を確認する場合がありますので、同意の上で申請してください。

(3)本支援金の給付決定後、給付要件に該当しない事実又は不正等が発覚した場合、本支援金の給付決定を取消します。この場合、市は本支援金の返還を求めるとともに、事業者名を公表することがあります。

(4)申請書類の提出後、申請内容に誤りがあることなどが判明し給付要件に該当しなくなった場合は、速やかに市に申告してください。

 

8.参考資料

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部経済室経済企画課工業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4167 ファクス:0155-23-0172
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