(受付終了)帯広市共用部分感染対策補助金
当補助金は、飲食店が少なくとも3店舗程度入居している飲食ビル等の共用部分に対する感染対策に要する経費として、1つのビル当たり補助率1/2以内、最大20万円を支援するものです。
留意点
飲食店が入居している「ビル等」の「共用部分」の感染対策に要する費用を補助します
- 「ビル等」とは、飲食店が少なくとも3店舗程度入居する建築物のほか、屋台・長屋・横丁といった飲食店が集積している場所とします
- ビル等に階数の制限はありません
- 令和3年10月1日以降に実施した感染対策を補助対象とします
- 本補助金の対象となる経費は、以下の「補助対象経費等」をご覧ください
共用部分とは
- 飲食店利用者をはじめとした不特定多数の者が共同して利用する「出入口、エレベーター、トイレ」などを指します
- 飲食店利用者が一般的に立ち入らない「バックヤード、荷捌き上、従業員のロッカールーム」などは、本補助金における共用部分とはみなしません
個別の飲食店等のテナントの感染対策は対象外です
- 飲食店内部の感染対策(パーテーションの設置、台所や厨房等の水回りの非接触化や抗菌施工など)は、本補助金の対象外です
消耗品は補助対象外です
- 消耗品(アルコール消毒液やマスク等)は、本補助金の対象外です
申請前の事前相談にご協力ください
円滑に補助事業を実施できるよう、帯広市商業労働課へ事前相談することをお勧めしております。
お伺いする内容は、次を想定しております。
- 申請を検討している方の情報(申請者名、連絡先、担当者名)
- 感染対策を実施するビル等の概況(ビル等の名称、飲食店数など)
- 感染対策の内容(どの共用部分にどのような感染対策を実施するのか)
- 想定される事業費(感染対策毎の費用や数量)
- 実施時期
補助対象経費等について
接触感染防止、体温の計測等に関するもの |
非接触型検温器・消毒液ディスペンサー 足踏み式の消毒液ボトル設置台 自動水洗 トイレの洋式化 自動ソープディスペンサー など |
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抗菌、換気に関するもの |
換気設備 抗菌加工の施工 など |
消耗品 | 消毒液、マスク、ペーパータオル、アクリル板 など |
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個別の店舗内の感染対策に要する経費 | ー |
公租公課 | 消費税及び地方消費税 など |
補助金額
補助上限額:20万円
補助率:1/2以内
※同一事業者が複数の飲食ビル等を所有・管理している場合、それぞれの飲食ビル等が給付要件を満たしていれば最大20万円×ビル分の補助金額となります
対象要件
- 帯広市内に所在するビル等(※)の所有者や管理者であること。
- 当該ビル等に、食品衛生法に基づく営業許可を受けた飲食店が、少なくとも3店舗程度入居していること。
- 当該ビル等に、飲食店利用者等が共同して利用する共用部分があること。
- 市税の滞納が無いこと。
- 暴力団・暴力団員・暴力団関係事業者に該当しないこと。
※ ビル等に階数の制限はなく、屋台・長屋・横丁などの所有者や管理者も対象です
申請書類
必要書類 |
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1 |
申請書兼実績報告書 |
2 |
誓約書 |
3 |
感染対策を実施したことが確認できる写真
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4 |
支払いが確認できる書類
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5 | 振込希望口座の通帳の写し(通帳のオモテ面、通帳を開いた1~2ページ目) |
6 |
税情報確認承諾書 |
7 |
その他市長が必要と認める書類
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提出不要書類 |
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1 |
財産等管理台帳
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申請期間
申請期間:令和3年12月20日~令和4年3月31日
※簡易書留での郵送をお勧めします。(普通郵便で申請した際の配達トラブルにより申請書が届かなかった等の場合でも、申請期限の延長等、個別対応はできかねますのでご了承ください。)
〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市 経済部 商業労働室 商業労働課
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このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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