小学校休業等対応助成金・支援金
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するための助成金制度です。
詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
また、お問い合わせについては「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター」へご連絡ください。
雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
※令和3年8月1日から令和4年6月30日までに取得した休暇が対象となる予定です。
※このページは令和4年2月25日現在の情報です。
※国の制度変更・簡素化等に伴い、本支援金の制度が変更になる可能性があります。
1.令和3年度 小学校休業等対応助成金・支援金の概要
【支給対象者】
- 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
- 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
【対象となる子ども】
- 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等 - 1.)~3.)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
1.)新型コロナウイルスに感染した子ども
2.)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
3.)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」では、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行っています。
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請することが可能となります。
労働者の方が利用を希望する場合、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』にご連絡ください。まずは、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行っています。
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
令和2年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応が行われています。
※ 休業支援金の支給を申請する際、事業主の協力を得て書類を作成すれば、審査が早く進みますので、事業主に相談してください。また、事業主に協力してもらえない場合でも、そのことを書類に書けば申請ができるとする対応が行われています。
※ 休業支援金・給付金は現在のところ令和4年3月末までの休業が対象とされています。
1.参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要
【支給対象者】
- 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
- 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
【対象となる子ども】
- 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等 - 1.)~3.)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
1.)新型コロナウイルスに感染した子ども
2.)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
3.)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、
労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけが行われる予定です。
このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164 ファクス:0155-23-0172
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