(受付終了)帯広市酒類販売事業者支援金

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ページ番号1009779  更新日 2021年12月3日

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 本年5月、6月の緊急事態宣言下における飲食店への要請等の影響で、酒類の販売機会を失いながら北海道の酒類販売事業者特別支援金の給付対象とならない、帯広市内の酒類販売事業者に対し、国の月次支援金に上乗せして支援金を給付します。

留意点

 本支援金は、令和3年5月、6月分に係る月次支援金を受給し、帯広市内の飲食店と取引の有る酒類販売事業者であることが前提であり、令和3年5月、6月の北海道における緊急事態措置において、札幌市をはじめとした特定措置区域内の飲食店と取引が有り北海道の酒類販売事業者特別支援金の対象となる方は、申請できません。

 詳細は、以下に掲載している「申請の手引き」をご覧ください。

給付額

 令和3年5月又は同年6月あるいは両月において、売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について以下の金額を上限として支給します。

中小法人等:上限20万円/月

個人事業者:上限10万円/月

※売上減少額によっては、給付金額の上限に至らない場合や、給付金額が無い場合があります

※申請は、5月分6月分を一度に行うか、それぞれの月ごとに行うこともできます

※緊急事態措置協力支援金の支払い対象となっている方は、本支援金の対象外です(飲食店と酒類販売店を経営している事業者)

※支援金は、店舗単位ではなく事業者単位です

対象要件

  1. 中小法人等にあっては帯広市内に本店があり、個人事業者にあっては帯広市の住民であること。
  2. 酒類の販売業免許又は製造免許を取得している者。
  3. 令和3年5月又は同年6月あるいは両月の事業収入が基準月(前年又は前々年同月)と比較し50%以上の減少があり、国の月次支援金を受給していること。
  4. 令和3年5月から6月の北海道における緊急事態措置により、営業時間短縮の要請等が行われた帯広市内の飲食店と直接又は間接の反復継続した取引があること。
  5. 今後も事業を継続する意思があること。
  6. 北海道の酒類販売事業者特別支援金の支給対象者ではないこと。

対象業種

酒類販売業(市内在住の個人事業主、又は市内に本社を持つ法人)

申請書類

一覧表に記載の必要書類を準備し、ページ下部の宛先に郵送してください。

【一覧表】
 

必要書類

1

支援金申請書(様式第1号)

様式はページ下部

2

誓約・同意書(様式第2号)

様式はページ下部

3

酒類販売業免許、酒類製造免許等の写し

【代替措置】

免許等を紛失された方は、以下の書類で代替可能です

 以下の団体等が発行する「酒類販売・製造の免許に関する証明書」

 ○帯広小売酒販組合

 ○帯広酒販協同組合

 ○帯広税務署

4

基準月を含む事業年(2019年又は2020年)の確定申告書類等の写し

(中小法人等の場合)

 確定申告書別表一、法人事業概況説明書

(個人事業者の場合)

 確定申告書第一表、所得税青色申告決算書(青色申告の場合)

5

令和3年5月又は6月あるいは両月の売上が分かる資料

国の月次支援金申請時に提出した書類の写し

6

月次支援金の給付通知書の写し

【代替措置】

給付通知書を紛失された方は、以下の書類で代替可能です。

 ○月次支援金のマイページの写し(申請番号、給付額及び対象月がわかる部分)

7 振込希望口座の通帳の写し(通帳のオモテ面、通帳を開いた1~2ページ目)
8

(中小法人等の場合)商業登記簿謄本のうち履歴事項全部証明書

(個人事業者の場合)本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

9

その他市長が必要と認める書類

帯広市の指示等により追加で提出する上記以外の資料

 

申請期間

令和3年11月30日まで(当日消印有効)

※感染リスク回避のため、申請は郵送のみとします。

※簡易書留での郵送をお勧めします。(普通郵便で申請した際の配達トラブルにより申請書が届かなかった等の場合でも、申請期限の延長等、個別対応はできかねますのでご了承ください。)

〈宛先〉
 〒080-8670
 帯広市西5条南7丁目1番地
 帯広市 経済部 商業労働室 商業労働課

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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