帯広市雇用調整助成金等嵩上支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、国の「雇用調整助成金」等の上乗せ助成を行います。
- 申請の対象となる休業が「令和5年1月休業分まで」となりました。
- 本支援金支給後、対象となった雇用調整助成金等の返還が発生した場合は、速やかに商業労働課までご連絡ください。
※国の制度変更・簡素化等に伴い、本支援金の制度が変更になる可能性があります。
雇用調整助成金の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)よりご確認ください。
雇用調整助成金等嵩上支援金(令和3年10月1日以降)
※雇用調整助成金(国)の申請はハローワークにて行います。
※このページは令和4年12月16日現在の情報です。
対象休業月
- 令和5年1月休業分まで
申請受付期限
- 雇用調整助成金等の支給決定を受けたものは、支給決定日の翌日から起算して30日を経過する日、もしくは令和5年3月31日のいずれか早い日まで。
助成金額
- 国の支給決定金額(助成率9/10適用部分に限る)の1/9(※1円未満の端数は切り捨てとします。)
※令和4年12月休業分より、助成率9/10の対象となる企業の条件が変わります。
(原則的な措置(~11月休業分) → 業況特例/特に業況が厳しい事業主(12月休業分~))
申請書類
- 令和3年10月1日以降の申請については、下記の申請の手引きをご覧ください。
経過措置について
- 令和4年10月1日から同年12月28日までの間に、新たに対象となった期間における雇用調整助成金の支給決定を受けた方については、雇用調整助成金等嵩上支援金の申請受付期限を【支給決定日の翌日から起算して30日を経過する日、もしくは令和5年1月31日まで】とします。
雇用調整助成金等嵩上支援金(令和3年9月30日まで)
雇用の維持を図るため、国の「雇用調整助成金」等の上乗せ助成を行うもの
支援対象となる事業主
- 帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
- 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9の助成率が適用される事業主であること。
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
助成金額
- 国の支給決定金額(助成率9/10適用部分に限る)の1/9
申請書類
詳細は、申請の手引きをご覧ください。
- 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
- 雇用調整助成金助成額算定書の写し
緊急雇用安定助成金の場合は、
緊急雇用安定助成金助成額算定書の写し
※助成率9/10が適用されていることがわかる算定書 - 振込希望口座の通帳等の写し
※1、2は市の様式、3及び4は雇用調整助成金等に係る書類となります。
申請書類は申請書は下記の場所でも入手できます。
十勝総合振興局、ハローワーク帯広、帯広商工会議所、北海道中小企業家同友会とかち支部、帯広民主商工会、帯広市商店街振興組合連合会、帯広観光コンベンション協会、帯広観光社交組合
よくある質問
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このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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