(終了)緊急事態措置に伴う営業時間短縮の要請(5月・6月)
支援金の受付は終了しました。
北海道全域を対象とした「緊急事態措置」が適用され、北海道知事より飲食店等に対する営業時間の短縮等が要請されています。
対象事業者の皆さまは、感染防止にご協力ください。
支援金等に関するお問い合わせ先
【支援金の詳細や申請方法等のお問い合わせ先】
電話:011-350-7377(6月中は土日も対応)
※受付時間は、8時45分~17時30分
緊急事態措置に基づく要請
(1)区域 北海道全域
(2)要請期間 令和3年5月16日~令和3年6月20日
(3)要請内容 以下、「国・北海道からの要請、対策」をご覧ください
飲食店等に対する要請
対象施設
【飲食店】飲食店(宅配・テイクアウト除く)
【遊興施設】バー・カラオケボックス等(飲食店営業許可を受けている店舗)、カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗)
【結婚式場】飲食店営業許可を受けている結婚式場
要請内容
【営業時間】5時から20時まで
【酒類提供】11時から19時まで
【その他】業種別ガイドラインの遵守
支援金
要請にご協力いただいている事業者の皆さまには、北海道より支援金が支給されます。支援金の内容は、以下北海道のホームページをご覧ください。
項目 |
受付期間 |
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緊急事態措置協力支援金(5/16~5/31までの要請分) | 6/1~8/31 |
支援金(6/1~6/20までの要請分) | 6/21~8/31 |
申請書類
申請書類は、以下北海道のホームページをご覧ください。
支援金の単価
中小企業・個人事業者:一日当たり売上高に応じて2.5万円~7.5万円又は一日当たりの売上高の減少額に応じて最大20万円
大企業:一日当たりの売上高の減少額に応じて最大20万円
中小企業・個人事業者 |
2.5万円:一日の売上高が83,333円以下 2.5~7.5万円:一日の売上高が83,333円を超え250,000円以下(※) 7.5万円:一日の売上高が250,000円を超える 7.6~20万円:一日当たりの売上高の減少額が187,501円以上 |
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大企業 | 一日当たりの売上高の減少額に応じて最大20万円 |
※令和元年又は令和2年5月の売上高÷31×0.3(千円未満は切り上げ)
店舗掲示用ポスターの例
申請時には、店舗利用者に対して営業時間の短縮を知らせるポスターの写真や、SNS画面の写しなど、営業時間等を短縮したことが確認できる資料が必要になります。
以下の店舗掲示用ポスターの例を必要に応じてご利用ください。(あくまでも例示であり、任意のポスターをお使いいただけます。)
このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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