(受付終了)月次支援金【国】
令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が支給されます。
※本支援金は、北海道の「緊急事態措置協力支援金」と併給することはできません
給付額
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
対象月 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
給付額の計算方法
給付額 = 2019年又は2020年の月の売上 ー 2021年の対象月の売上
要件
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施に伴い、
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施地域の飲食店と直接・間接の取引があること
※農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定
または、
(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
※旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定
により、
月の売上高が対2019年又は2020年の同月比▲50%以上減少していること
申請期間
(終了)4月分/5月分:令和3年6月16日~8月15日
(終了)6月分:令和3年7月1日~8月31日
(終了)7月分:令和3年8月1日~9月30日
(終了)8月分:令和3年9月1日~10月31日
(終了)9月分:令和3年10月1日~11月30日
(終了)10月分:令和3年11月1日~令和4年1月7日
国へのお問合せ先
【申請者専用】
電話:0120-211-240
【登録確認機関専用】
電話:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
概要について
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経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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