(受付終了)帯広市飲食業経営継続支援金

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ページ番号1008332  更新日 2021年6月4日

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新型コロナウイルス感染拡大による直接的な影響を受けながらも、感染拡大防止に取り組み、事業を継続している飲食業事業者に対し、事業継続の一助としていただくために「1店舗あたり20万円」を臨時的に給付します。

お知らせ

令和3年4月22日更新
提出書類の一つである「申請書に記載した対象月及びその前年同月の売上が分かる資料」は、日ごとの売上がわかる資料を提出するよう御協力お願いします。ただし、申告済みの確定申告書の写しを提出した場合は、日ごとの売上がわかる資料の提出は不要です。

概要

問い合わせ先

 帯広市飲食業経営継続支援金コールセンター 0155-67-0027 〈平日9時30分~17時30分〉

給付額

対象となる飲食店1店舗当たり20万円

※同一事業者が複数店舗飲食店を経営している場合、それぞれの店舗が給付要件を満たしていれば、20万円×店舗分の給付を受けられます。
例)経営する2店舗がいずれも要件を満たす場合、20万円×2店舗=40万円を給付

対象業種

飲食業(市内在住の個人事業主、又は市内に本社を持つ法人)

対象要件

- 令和2年12月31日までに開店した店舗であること
- 令和2年11月から令和3年2月の任意の月(1か月)の売上額が、前年同月比30%以上減少していること
 (令和2年2月1日以降に開店した店舗で前年比較ができない場合については、「新規開店特例」による計算となります。
 詳しくは、下記 「申請書類」 > 「参考」 にある「申請の手引き」をご覧ください。)
- 新北海道スタイルを実践している店舗であること 等

※他の要件については、申請の手引き又は概要(リーフレット)をご覧ください。

申請書類

申請様式

※店舗が複数あり記入欄が足りない場合は、適宜コピーをしてご対応ください。

申請様式(新規開店特例を使う場合)

参考

申請期間

令和3年5月31日まで(当日消印有効)

※感染リスク回避のため、申請は郵送のみとします。

※簡易書留での郵送をお勧めします。(普通郵便で申請した際の配達トラブルにより申請書が届かなかった等の場合でも、申請期限の延長等、個別対応はできかねますのでご了承ください。)

〈宛先〉
 〒080-0010
 帯広市大通南8丁目1-1 太平洋興発ビル1階
 株式会社新生 飲食業経営継続支援金係





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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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