(受付終了)一時支援金【国】

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ページ番号1008279  更新日 2021年6月2日

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令和3年1月に発令された国の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中堅・中小事業者に一時支援金が支給されます。

給付額

中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円


対象期間 1月~3月
対象月 対象期間から任意に選択した月


給付額の計算方法
給付額 = 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1)緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
 ※農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定


または、
(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
 ※旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定


により、
本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること

受付開始日

 令和3年3月8日(月曜日)~令和3年5月31日(月曜日)

国へのお問合せ先

【申請者専用】
 電話:0120-211-240
 IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)


【登録確認機関専用】
 電話:0120-886-140
 IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)


※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

概要について


このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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