(受付終了)持続化給付金

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ページ番号1007533  更新日 2021年2月17日

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感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く
使える給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。

給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

給付対象の主な要件

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
  3. 法人の場合は、
    (1)資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
    (2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下
    である事業者。

申請期限

令和3年2月15日(月曜日) 受付終了しました。

 

重要なお知らせ

持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2月15日まで申請期限を延長しました。
書類の提出期限延長を希望される方は、1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。

申請要領・よくあるお問合せ等

申請サイト

お問合せ先

持続化給付金事業コールセンター

直通番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631

受付時間:8時30分~19時00分(土曜祝日を除く日~金曜日)

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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