帯広市雇用調整助成金等利用促進支援金

ページ番号1005906  更新日 2022年12月23日

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、従業員を休業等させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金等の国への申請の際に社会保険労務士を活用した場合の費用の一部を補助(雇用調整助成金等利用促進支援金)します。
※国の制度変更・簡素化等に伴い、本支援金の制度が変更になる可能性があります。

  • 雇用調整助成金等利用促進支援金の申請期日を令和5年3月31日(申請書必着)まで延長しました。申請漏れにご注意ください。

※このページは令和4年12月16日現在の情報です。
雇用調整助成金の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)よりご確認ください。

帯広市雇用調整助成金等利用促進支援金

  • 雇用調整助成金等利用促進支援金の申請期日は令和5年3月31日(申請書必着)です。申請漏れにご注意ください。

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)申請を社会保険労務士に依頼した際に必要な手数料の一部を補助するもの

支援対象となる事業主

  • 帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
  • 雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
  • 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9、または10分の10の助成率が適用される事業主であること。
  • 社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
  •  申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。

支援対象経費

事業主が雇用調整助成金等の申請(計画届含む)への支援を社会保険労務士に依頼した際にかかる費用

支援金の額

  • 支援対象経費の10/10
  • 1事業主あたり上限5万円 ※市への申請は1事業所あたり1回限り

申請書類

詳細は、申請の手引きをご覧ください。

  1. 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
  2. 雇用調整助成金助成額算定書の写し
    緊急雇用安定助成金の場合は、緊急雇用安定助成金助成額算定書の写し
    ※助成率9/10または、10/10が適用されていることがわかる算定書
    ※令和4年12月休業分から、助成率9/10の対象となる企業の条件が変わります。(業況特例/特に業況が厳しい事業主)
  3. 雇用調整助成金等の申請に係る業務において社会保険労務士への支払の完了を確認できるもの
    (領収書の写し)
  4. 振込希望口座の通帳等の写し

※1、2は市の様式、3及び4は雇用調整助成金等に係る書類となります。

申請書類は申請書は下記の場所でも入手できます。
十勝総合振興局、ハローワーク帯広、帯広商工会議所、北海道中小企業家同友会とかち支部、帯広民主商工会、帯広市商店街振興組合連合会、帯広観光コンベンション協会、帯広観光社交組合

よくある質問

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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