新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税・都市計画税の軽減措置

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ページ番号1003100  更新日 2021年4月6日

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今般の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、厳しい経営環境に直面している中小事業者等を対象にして固定資産税・都市計画税の軽減措置を講じます。

中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置(特例)※受付は終了しました。

一定の事業収入の減少があった中小事業者等について、2021年度(令和3年度)の1年分に限り、期間内にご申告いただいた償却資産や事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとします。

令和3年2月1日月曜日をもって、受付は終了しました。

※なお、申告期限後であっても、申告できなかったことに対して「やむをえない理由」がある場合は、理由書を添付することで、当該特例措置が適用になる場合があります。

制度の詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。

※令和3年度課税分のみが対象となります。令和2年度課税分は軽減措置の対象外ですが、徴収猶予が可能な場合があります。詳しくは、「市税-こんなときは相談を」をご覧ください。

軽減措置の対象となる方

下記の(ア)~(ウ)の条件を全て満たす場合のみ、対象となります。

(ア)市内に償却資産または事業用家屋を所有している

(イ)中小事業者等※である(性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)

(ウ)2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期比30%以上減少している

 

収入の減少率と軽減率について

2020年2月から2020年10月までの任意の連続する3か月間の

事業収入の減少率(対前年度比)

軽減率
30パーセント以上50パーセント未満の減少 2分の1
50パーセント以上減少 全額

 

※中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)

  1. 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
  2. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  3. 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    ※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
  • 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

軽減措置の対象となるもの

  • 償却資産に対する令和3年度固定資産税
  • 事業用家屋に対する令和3年度固定資産税及び都市計画税

申告期間及び申告方法

  • 申告期間:2021年(令和3年)1月4日(月曜日)~2月1日(月曜日)まで(消印有効)
  • 申告方法:窓口または郵送にて、下記の申告書類一式をご提出ください。(eLTAXによる電子申告も可。)

※帯広市に申告を行う前に、認定経営革新等支援機関等に申告内容の確認を依頼する必要があります。

令和3年2月1日をもって、受付は終了しました。

申告期限後であっても、申告できなかったことに対して「やむをえない理由」がある場合は、理由書を添付することで、当該特例措置が適用になる場合があります。

やむをえない理由の具体例

  • 新型コロナウイルス感染症にり患していたため。

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算をするまでに一定の時間を要したため。

  • 認定経営革新等支援機関等の事務に遅れが生じたため。

(参考)申告の流れイメージ図

イメージ図

郵送先及び申告窓口

〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市役所 資産税課 宛

申告書類(提出書類)

次の申告書類一式(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの)を提出してください。

  1. 申告書(※帯広市様式で、かつ認定経営革新等支援機関等の確認を受けたものに限る)
  1. 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
  2. 家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)※事業用家屋がある場合のみ
  3. 令和3年度償却資産申告書 ※償却資産がある場合のみ
  4. 不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類 ※収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ

※申告書に記載する「業種名」につきましては、総務省ホームページより確認できます。 

※「認定経営革新等支援機関等」に該当する支援機関

  1. 認定経営革新等支援機関

 認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など

  1. 認定経営革新等支援機関に準ずる者

 都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会

  1. 認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある下記機関又は下記資格を有する者

 税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会

 ※軽減措置の詳細につきましては、 中小企業庁ホームページでご確認できます。 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

中小事業者等が、「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けることで税制支援が受けられます。平成31年度課税分からの制度で、今回は新型コロナウイルス感染症等の影響下でも設備投資を行う事業者等への支援を目的とし、対象資産の拡大を行うものです。

※制度の趣旨から、新規に取得導入するものについての拡充及び適用期間延長となっています。既に取得されている家屋や構築物への適用はありません。

計画の申請や認定についての詳細は、生産性向上特別措置法に基づく支援をご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室資産税課償却資産担当
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4124 ファクス:0155-23-0154
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