土地区画整理事業 「土地区画整理事業」は、住みよいまちをつくるために、総合的な市街地整備を推進していく事業です。 この事業は、道路、公園などの公共施設の整備改善と同時に個々の宅地までを含めて総合的に整備を行います。
区画整理の流れ
帯広市では、昭和40年に駅前、西第一北地区(市施行)の事業が着手されて以来、79地区(1,152.51ヘクタール)を実施してきました。
これに現在組合施行で実施されている稲田川西地区(88.05ヘクタール)を合わせると、本市の土地区画整理事業の総面積は1,240.56ヘクタールとなり、市街化区域面積(4,233ヘクタール)の約29パーセントにあたります。 土地区画整理法第76条による届出(許可申請)について 土地区画整理法第76条とは、土地区画整理事業の区域内において、建物等の建築や土地の造成(以下建築行為等)を制限するもので、区域内で建築行為等を行う場合は、事前に帯広市に届出(許可申請)が必要となります。 届出(許可申請)の対象となる建築行為等(1)土地の形質の変更(切土・盛土) (2)建築物その他の工作物の新築、改築、増築 (3)重量5トンをこえる移動の容易でない物件の設置もしくはたい積 届出(許可申請)に必要な書類 許可申請に際しては、下記の図書を2部提出してください。
(1)許可申請書 ・様式のダウンロード: 76条許可申請書(25KB)
(2)意見書(施行者より発行されます)
(3)添付図面
・敷地内の建築物の位置がわかる付近見取図、配置図(S=1/500以上) ・建築物等の平面図、立面図(S=1/200以上) |