都市計画法第53条による届出(許可申請)
都市計画法第53条とは都市計画施設、市街地開発事業の区域内での建物の建築を制限するものです。区域内で建物の建築を行う場合は、帯広市に届出(許可申請)が必要となります。
届出(許可申請)
都市計画法第53条とは
都市計画施設、市街地開発事業の区域内での建物の建築を制限するもので、区域内で建物の建築を行う場合は、(北海道からの権限移譲により)帯広市に届出(許可申請)が必要となります。
これは、実際に道路などを造る段階において、用地買収や工事を行う際に余分な支出を抑え、事業に支障がきたさないようにするために設けられたものです。
都市計画施設 | 都市計画法第11条に規定された都市施設(道路、公園、河川等)のうち、都市計画で定められたもの |
市街地開発事業 | 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業等 |
建築 | 建築物の新築、増築、改築または移転 |
許可の基準(都市計画法第54条)
都市計画施設、市街地開発事業の区域内で建物を建てられる場合は、次の要件を満たさなければなりません。
(1)建築物が都市計画施設、市街地開発事業に関する都市計画に適合していること
(2)次の要件に該当し、容易に移転、除去することができると認められるもの
・階数が2以下で、かつ、地下を有しないもの
・主要な構造(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等これらに類する構造であるもの
届出(許可申請)に必要な書類
(1)許可申請書
(2)敷地内の建築物の位置がわかる付近見取図、配置図(S=1/3000〜1/10000)
(3)建築物の平面図、立面図(S=1/50〜1/600)
なお、届出が必要となる場合は、事前に都市計画課にご相談ください。