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緑化協議制度
平成24年4月1日から制度が変更になります。
改正後の制度では、管理体制も含めた協議になるなど、緑化の質を高めようとしたものになっています。これから、建物を建築予定の皆さまは、緑化協議にご協力ください。
帯広市では、緑の保全と創出に努め、豊かな緑につつまれた美しく明るい生活環境をつくり、文化的で安らぎと潤いのあるまちづくりを進めるために、緑化協議を実施しております。
その規模が3,000平方メートル以上の敷地に、土地の区画形質の変更を行なおうとする者(宅地造成等)及び、その規模が1,000平方メートル以上の敷地に工場等の建物を建築しようとする事業者は、「帯広市緑のまちづくり条例」により、緑化基準に適合する緑化計画書を作成し、市長と「緑化協議」を行なわなければならないこととなっています。
協議内容
緑化基準について
- 宅地造成をする場合(3,000平方メートル以上の土地の開発行為等)
・公園予定地100平方メートルにつき1本の割合で高木を植栽する。 - 工場等を建築する場合(1,000平方メートル以上の敷地を有するもの)
[1](敷地面積−建築面積)×1/3×1本/10平方メートル以上の高木を植栽する。
[2]{敷地面積−(敷地面積×建ぺい率×60パーセント)}×1/3×1本/10平方メートル以上の高木を植栽する。
※[1]、[2]のいずれかを満たすこととする。
(帯広市が緑化協議を行う場合は、上記基準の150パーセントを植栽することとしています。)
・工場等とは
建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物のことであり、一般住宅以外の建築物を指します。
緑化方法など
具体的な協議内容については、『緑化協議の手引』をご参照ください。緑化協議の手引(220KB)
また、樹木を選定される際は『十勝における樹木の特性』をご参考にしてください。十勝における樹木の特性(210KB)
緑のまちづくり条例等
上記、「緑化協議の手引」の根拠となっているものです。
- 帯広市緑のまちづくり条例及び条例施行規則(抜粋) (105KB)
- 帯広市緑化協議制度実施要領 (151KB)
- 緑化協議制度の実施に係る事務取扱等 (138KB)
緑化計画協議書
・様式第1号(宅地造成等) PDF形式(88KB)
Word形式(26KB)
※宅地等の開発の場合に使う様式です。
・様式第2号(工場等の建築) PDF形式(110KB)
Word形式(30KB)
※通常、建物を建築される場合はこちらの様式をご使用ください。
なお、緑化計画協議書に位置図、敷地(求積)図、建物(求積)図及び緑化計画(植栽)図を添付し、それぞれ正副2部作成し、みどりの課で協議を行なってください。
また、遠方の協議者は、協議書を郵送後、電話での協議とすることも可能です。
終了報告書
・様式第5号(修了報告書) PDF形式(81KB)
Word形式(28KB)
緑化工事が終了しましたら、速やかに終了報告書(写真※1と平面図※2を添付)を提出してください。
(※1 写真は、協議の対象となっている樹木等が写真上で確認できるよう複数方向に分けて撮影してください。)
(※2 平面図は、図上に各写真の撮影位置を記入し、撮影方向を矢印で示して下さい。)
緑化施設の管理について
緑化協議制度では、樹木等について適正に維持管理がなされるよう、管理者の報告も求めております。
何らかの事由により、管理者が変更となった場合は、管理者変更届を提出してください。
・様式第6号(管理者変更届) PDF形式(62KB)
Word形式(26KB)
帯広市では、植栽後の管理状況についても、10年程度チェックを続け、著しく緑化が損なわれている事業者へは指導を行っていきます。
旧緑化協議制度について
昭和60年4月1日〜平成24年3月31日までに協議する場合は、こちらの制度内容となっています。
【関係法令・緑化基準等】
帯広市緑のまちづくり条例及び条例施行規則(抜粋・旧制度)(49KB)
帯広市緑化協議制度実施要領(旧制度)(60KB)
緑化協議制度の実施に係る事務取扱等(旧制度)(38KB)
【様式】
様式第1号(旧制度)(20KB)
様式第2号(旧制度)(20KB)
様式第5号(旧制度)(11KB)
このページに関するご意見・お問い合わせ
- お問い合わせ先
- 帯広市都市建設部みどりの課
- 所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
- 電話:0155-65-4186(直通)
- FAX:0155-23-0159