特殊建築物などの定期報告制度 過去に多くの犠牲者を出した建物事故のほとんどは、定期報告などの維持管理が不適切な事例でした。 特殊建築物などの調査報告、建築設備・昇降機などの検査報告は定期的に行いましょう。 定期報告制度 定期報告制度とは
不特定多数の人が利用するような用途および規模の建築物などについては、一旦事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
建築基準法では、このような危険を避け、安全性や適法性を確保するために、一定の建築物、昇降機および換気・排煙設備などの建築設備について、定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁(帯広市長)に報告するよう定めています。 定期報告は所有者・管理者に課せられた義務です
建築基準法では、建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとしています。
また、定期報告制度による調査・検査の結果を特定行政庁(帯広市長)に報告しなければなりません。
適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁(帯広市長)に報告することは、所有者・管理者に課された義務です。
定期報告をすべきであるのに行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります。 日常の維持保全や定期調査・検査を怠ると
不備による事故などが発生した場合、社会的な責任を問われます。
【例】 ・火災や地震などで停電した場合、避難経路の照明が点かないと人が逃げ遅れて、大きな災害と なる恐れがあります。
・火災時に防火扉が閉まらないと、逃げる人が煙に巻かれてしまう恐れがあります。
・避難階段などに損傷、変形などがあると避難時に転倒などの2次災害になる恐れがあります。 対象特殊建築物・提出手順 報告の対象となる特殊建築物や建築設備、提出の手順などの定期報告制度の詳細は、「特殊建築物等の定期報告について」をご覧ください。
特殊建築物等の定期報告について(368KB) 対象(抜粋)
用途ごとに要件が異なります。 | 種別 | 用途 |
|---|
| 特殊建築物 | 映画館、病院、老人ホーム、児童福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、体育館、百貨店、公衆浴場、飲食店、事務所など | | 建築設備 | 上記の特殊建築物に設けた換気設備、排煙設備、非常用照明設備 | | 昇降機 | エレベーター、エスカレーター、いす式階段昇降機 | | 遊戯施設 | 遊戯施設 |
報告様式 特殊建築物
定期調査報告書(70KB)
定期調査報告概要書(40KB)
特殊建築物調査結果表(61KB)
特殊建築物調査結果図(98KB)
特殊建築物関係写真(48KB)
建築設備
定期検査報告書(建築設備)(81KB)
定期検査報告概要書(建築設備)(44KB)
建築設備検査結果表(96KB)
建築設備検査別表(36KB)
建築設備関係写真(48KB)
昇降機
定期検査報告書(昇降機)(57KB)
定期検査報告概要書(昇降機)(37KB)
昇降機検査結果表(ロープ式EV)(96KB)
昇降機検査結果表(油圧式EV)(84KB)
昇降機検査結果表(段差解消機)(87KB)
昇降機検査結果表(階段昇降機)(62KB)
昇降機検査結果表(エスカレーター)(57KB)
昇降機関係写真(主索等)(38KB)
昇降機関係写真(主索以外)(38KB)
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