「長期優良住宅」制度と認定
「長期優良住宅」とは構造・設備について、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置」が講じられた優良な住宅のことです。 工事着手前に計画を作成・申請し、計画の認定を受けると、税の減税措置を受けることができます。認定申請の受付は、平成21年6月4日から開始します。 長期優良住宅とは・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造・設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
・長期優良住宅を建築・維持保全しようとする人は、当該住宅の「建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)」を作成し、所管行政庁(帯広市の区域においては帯広市長)の認定を申請することができます。法律の施行日は平成21年6月4日です。
・計画の認定を受けた住宅は、税の減税を受けることができます。 国土交通省 長期優良住宅法関連情報
・認定を受けた住宅については、認定された長期優良住宅建築等計画に基づき、建築・維持保全を行うこととなります。 認定基準・認定手続き 帯広市が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「帯広市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
帯広市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱は平成23年4月1日に一部改正しました。 主な変更内容
- 工事完了報告書(様式4)の変更
認定計画実施者の住所、電話番号及び定期点検等実施予定者の氏名又は名称、住所、電話番号を記載する欄を新たに設けました。工事完了報告書に記載する認定計画実施者の住所は住居表示での記載をお願いいたします。
- 工事完了報告書(様式4)に添付する図書の追加
工事完了報告書を提出する際には、「建築士法第20条第3項による工事監理報告書(写)」と「軽微な変更があった場合はその変更に係る図面」の提出をお願いいたします。
帯広市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(99KB)
(参考)帯広市の地区計画
認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなります。 技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

帯広市への認定申請
▼申請受付 ・日時:土曜・日曜・祝日・年末年始を除く、8:30〜17:30 ・場所:建築指導課(市庁舎6階)
▼認定申請手数料(登録住宅性能評価機関の事前審査を受けた場合) - 戸建住宅…18,000円
- 共同住宅・・・「総戸数別の別表基準額[※1]÷認定申請する戸数」(100円単位[※2])×認定申請する戸数
※1:別表「共同住宅の総戸数に応じた基準額」 住宅の総戸数(共同住宅) | 基準額 | 2戸〜5戸 | 27,000円 | 6戸〜10戸 | 42,000円 | 11戸〜30戸 | 73,000円 | 31戸〜50戸 | 110,000円 | 51戸〜100戸 | 161,000円 | 101戸〜200戸 | 267,000円 | 201戸〜300戸 | 336,000円 | 301戸以上 | 373,000円 |
| ※2:「総戸数別の別表基準額÷認定申請する戸数」は、以下のとおり100円単位にします。
・50円未満の端数:切り捨て ・50円以上100円未満の端数:切り上げ |
【手数料計算例】 例1:75戸建の共同住宅にあって、全住戸(75戸)の認定申請をする場合
1戸あたりでは、161,000円÷75戸=2,146(円/戸)≒2,100(円/戸) [1棟あたりの手数料] 2,100(円/戸)×75戸=157,500円 例2:75戸建の共同住宅にあって、45戸のみ認定申請をする場合
1戸あたりでは、161,000円÷45戸=3,577(円/戸)≒3,600(円/戸) [1棟あたりの手数料] 3,600(円/戸)×45戸=162,000円 なお、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。 技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報
一般社団法人住宅性能評価・表示協会 ※登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。
国土交通省 長期優良住宅法関連情報 ※法律・認定基準等が掲載されています。
【ご注意】 認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事を着手することはできません(認定後の着手となります)。
様式のダウンロード
(参考)帯広市からの通知書・命令書様式[様式6〜10](62KB)
|