子育て応援特別手当Q&A−よくある質問 子育て応援特別手当について、問い合わせが多い案件について説明します。
質問1
【質問】 子育て応援特別手当を受け取ると、定額給付金は受けられなくなりますか。
【回答】 同時に受け取ることができます。子育て応援特別手当と定額給付金は、どちらも政府の「生活対策」ですが、それぞれ趣旨・目的が異なり、同時に受けられる制度になっています。 質問2
【質問】 17歳の第1子が学校の寮に入っており、住民基本台帳上は私(世帯主)と同居の第2子(4歳)の子一人しか記載されていません。第1子は医療保険について、私の被扶養者になっています。この場合、子育て応援特別手当は支給されますか。
【回答】 同居の4歳の第2子が支給対象になります。17歳の第1子が医療保険の被扶養者になっていることを確認できる被保険者証の写しを添付して申請してください。
質問3
【質問】 基準日(平成21年2月1日現在)に世帯主であった者が、その後離婚などにより、申請・支給日までに子どもの扶養をしなくなった場合や親権を争っている場合でも、基準日の世帯主に給付するのですか。
【回答】 基準日(平成21年2月1日)における世帯主に対し、給付することになります。 質問4
【質問】 わが家は1つの世帯で3世代が同居し、世帯主は子の祖父です。この場合の給付先は、祖父ではなく親のわたしになりますか。
【回答】 子育て応援特別手当は、子の親か否かにかかわらず、世帯主に支給します。この場合、世帯主である子の祖父が給付先となります。 質問5
【質問】 子育て応援特別手当は課税対象になりますか。
【回答】 子育て応援特別手当の所得税・個人住民税上の取り扱いは一時所得とされます。 一時所得には50万円の特別控除額があるため、子育て応援特別手当と他の一時所得の合計額が50万円を超えない場合には、課税されません。
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