WEBを検索帯広市を検索
トップページくらしのガイド観光移住産業・ビジネス帯広のまちづくり
現在位置:HOMEからくらしのガイドの中の市税の中の省エネ改修(固定資産税の減額)

省エネ改修(固定資産税の減額)

 要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額を受けられます。(都市計画税は該当しません)

減額の要件

下記のいずれも満たすこと

住宅の要件

・平成20年4月1日〜平成25年3月31日に、熱損失防止改修工事を行う

・平成20年1月1日以前に建築された住宅
 ※賃貸住宅を除く
 ※併用住宅は、居住部分の面積が2分1以上のもの

改修工事の要件

 次の改修工事(外気などと接するものの工事に限る)で、現行の省エネ基準に適合し改修工事の費用が30万円以上

(1)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)

(2)床・天井・壁の断熱改修工事(ただし(1)と合わせて行うもの)

減額期間

 工事完了の翌年度分のみ減額

減額の適用範囲

 一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分まで減額になります。

・一戸当たりの床面積が120平方メートルまで:固定資産税額の3分の1
・一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える:120平方メートルを限度に固定資産税額の3分の1

※1棟の家屋に対して、1度限りの適用になります。
  対象期間内に複数回の改修を行ったとしても2度目以降の減額は適用されません。
※住宅の新築・耐震改修による減額との併用はできません。
※バリアフリー改修による減額との併用は可能です。

減額の手続き

 改修工事終了後、3カ月以内に次の書類を資産税課に提出してください。

(1)住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書

(2)現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書
 ※証明書は、建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの。

(3)省エネ改修工事前後の写真

(4)省エネ改修工事に要した費用を証する書類

※現地調査を行います。





問い合わせ先


帯広市総務部資産税課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4122(土地) 65-4123(家屋) 65-4124(償却)
 FAX :0155-23-0154
・E-mail:property_tax@city.obihiro.hokkaido.jp

サイト内リンク 関連情報
(このサイト内)


帯広市役所
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ