帯広市固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会の制度などについて、掲載しています。 固定資産評価審査委員会とは 固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の方からの不服(審査の申出)を審査決定するために、法律に基づき設置された第三者機関です。
なお、委員会は、法曹、不動産、税務などの各分野から、議会の同意を得て選出された6名の委員で構成されています。 | 職名 | 氏名 | 任期(3年間) |
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| 委員長 | 神津 莊平 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | | 委員 | 林中 玄臣 | 平成23年4月1日〜平成26年3月31日 | | 委員 | 星屋 洋樹 | 平成23年4月1日〜平成26年3月31日 | | 委員 | 奥 周盛 | 平成24年4月1日〜平成27年3月31日 | | 委員 | 久保 且佳 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | | 委員 | 清水 裕司 | 平成23年4月1日〜平成26年3月31日 |
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合に、帯広市固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度です。  審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格です(3年ごとに評価替えがあるため、年度により申出ができる事項に一部制限があります。)。
なお、価格以外の事項(税の賦課、課税標準など)については、固定資産評価審査委員会ではなく、市長(担当窓口:総務部資産税課)に対し不服を申し立てることとなります。 審査の申出ができる人
審査の申出ができるのは、固定資産税の納税者(その年の1月1日現在の所有者)です。なお、納税管理人や借地人、借家人などの利害関係人は、審査の申出はできません。 審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間です。なお、公示の日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から60日以内となります。 審査申出の方法
固定資産評価審査申出書に必要事項を記載し、押印の上、持参又は郵送により固定資産評価審査委員会事務局(総務部行政推進室・市役所5階)に提出してください。提出部数は2通(正・副それぞれ同内容のものを1通ずつ)です。
なお、様式は、次のとおりですが、同内容であればご自分でワープロ等により作成したものでも構いません。(その場合でも押印は必要です。)
固定資産評価審査申出書(13KB) その他
審査申出をした場合でも、固定資産税は納期限までに納める必要がありますので、ご注意ください。
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