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こんなときは届け出を

 固定資産税の納税義務者が死亡したり、法務局で登記されていない建物の所有者が売買などで変更となったりした場合には、届け出が必要です。

納税義務者が死亡した場合

帯広市内の納税義務者が死亡した場合


 死亡した翌月に資産税課から、死亡届を提出した方あてに必要書類(「現に所有する者」の届出書など)を送付いたします。

帯広市外の納税義務者が死亡した場合


 資産税課では死亡の確認ができないため、死亡の事実を資産税課へご連絡ください。
 資産税課から必要書類(「現に所有する者」の届出書など)を送付いたします。

 なお、相続などによる土地・家屋の所有権移転登記は、法務局での手続きになります。
 詳しくは地方法務局の管轄支局までお問い合わせください。

▼帯広市内の法務局
釧路地方法務局帯広支局
〒080-8510
帯広市東5条南9丁目1番地1
電話:0155-24-5823(代表)
    0155-24-5837(登記申請、相談の問い合わせ)

納税義務者が住所を変更した場合

・帯広市内にお住まいの方
 帯広市内にお住まいの方は、住民票の住所に基づき納税通知を行っています。
 転居された場合は、速やかに戸籍住民課へ転居届を提出してください。
                     
・帯広市外にお住まいの方
 帯広市外にお住まいの方で、氏名・住所を変更された方は、資産税課へご連絡ください。

法務局に登記していない建物(未登記家屋)の所有者が変わった場合

 贈与・売買・相続などで、未登記家屋の所有者が変わった場合、「未登記家屋名義変更届書」を資産税課へ提出してください。

共有者名義で共有者の変更があった場合

 固定資産を複数の人で共有している場合には、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)になります。
 
 納税通知書などは、原則として「A外○名様」という形式で共有の代表者(Aさん)に送付させていただきます。
 共有の代表者は、おおむね次の順で決めさせていただいております。

 (1)帯広市内に居住している人
 (2)持分が多い人
 (3)登記順序が早い人

共有の代表者を変更することができます。


 共有の代表者を変更する場合、「共有物件代表者変更届出書」を提出してください。

共有者の変更があった場合の口座振替について


 共有者名義で共有者の変更があった場合、それまで利用していた口座振替ができなくなることがあります。
 新たに口座振替の手続きをお願いします。
 詳しくは納税課(電話0155-65-4125)までお問い合わせください。

納税管理人を置く場合

 帯広市以外に居住している人で納税に不便のある場合、帯広市内にお住まいの人または帯広市外にお住まいの納税に関する一切の処理が可能な人を、納税管理人(本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う人)とすることができます。
 納税管理人を設定する場合、「納税管理人設定・変更・廃止届」を提出してください。
 申告された納税管理人に納税通知書などを送付します。

納税通知書の送付先を変更する場合

 法人で所有している資産に限り、納税通知書の送付先を変更することができます。
 送付先を変更する場合「納税通知書送付先変更届書」を提出してください。
 届け出のあった場所へ納税通知書を送付します。


問い合わせ先


帯広市総務部資産税課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4122(土地) 65-4123(家屋) 65-4124(償却)
 FAX :0155-23-0154
・E-mail:property_tax@city.obihiro.hokkaido.jp

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帯広市役所
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ