WEBを検索帯広市を検索
トップページくらしのガイド観光移住産業・ビジネス帯広のまちづくり
現在位置:HOMEからくらしのガイドの中の市税の中の新築住宅・認定長期優良住宅の減額制度

新築住宅・認定長期優良住宅の減額制度

 要件を満たす住宅については、固定資産税の減額を受けられます。(都市計画税は該当しません)

新築住宅の減額制度

減額の要件

区分居住部分の割合床面積の要件
専用住宅全部50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の貸家住宅全部40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅2分の1以上居住部分の床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下

減額期間

・一般の住宅:新築後3年度分

・3階建以上の中高層耐火住宅など:新築後5年度分

減額の適用範囲

一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分まで減額されます。

 ・一戸あたりの床面積が120平方メートルまで:固定資産税額の2分の1
 ・一戸あたりの床面積が120平方メートルを超える:120平方メートルを限度に固定資産税額の2分の1

※改修工事の減額や認定長期優良住宅の減額制度との併用はできません。

減額の手続き

 減額を受けるための申請は特に必要ありません。



認定長期優良住宅の減額制度

減額の要件

 下記のいずれも満たすこと

・平成21年6月4日から平成24年3月31日に長期優良住宅の認定を受けた新築住宅
・下記の床面積の要件を満たすこと

区分居住部分の割合床面積の要件
専用住宅全部75平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の貸家住宅全部75平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅2分の1以上居住部分の床面積
55平方メートル以上280平方メートル以下

減額期間

・一般の住宅:新築後5年度分

・3階建以上の中高層耐火住宅など:新築後7年度分

減額の適用範囲

一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分まで減額されます。

 ・一戸当たりの床面積が120平方メートルまで:固定資産税額の2分の1
 ・一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える:120平方メートルを限度に固定資産税額の2分の1

※改修工事の減額や新築住宅の減額制度との併用はできません。

減額の手続き

 次の書類を資産税課へ提出してください。

(1)認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書

(2)下記のいずれかの写し

・認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条に規定される通知書)
・変更認定通知書(同第9条に規定される通知書)
・承認通知書(同第13条に規定される通知書)



(参考)「長期優良住宅」制度内容と認定基準・認定手続き

 以下のページをご覧ください。

「長期優良住宅」制度と認定」のページ



問い合わせ先


帯広市総務部資産税課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4122(土地) 65-4123(家屋) 65-4124(償却)
 FAX :0155-23-0154
・E-mail:property_tax@city.obihiro.hokkaido.jp

サイト内リンク 関連情報
(このサイト内)

外部リンク 関連外部リンク
不動産取得税(北海道)
住宅借入金等特別控除(国税庁)

帯広市役所
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ