バリアフリー改修(固定資産税の減額) 要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額を受けられます。 (都市計画税は該当しません) 減額の要件下記のいずれも満たすこと 住宅の要件
・平成19年4月1日〜平成25年3月31日にバリアフリー改修工事を行う ・平成19年1月1日以前に建築された住宅 ※賃貸住宅を除く ※併用住宅は、居住部分の面積が2分1以上のもの ・次のいずれかに該当する人が居住していること 1.65歳以上の人 2.介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人 3.障害のある人 改修工事の要件
・次の改修工事の費用が30万円以上 (補助金等の交付を受けている場合は、その金額を控除した額) ・廊下などの拡幅 ・階段勾配の緩和 ・浴室、便所の改良 ・手すりの設置、段差解消など 減額期間 工事完了の翌年度分のみ減額 減額の適用範囲 一戸当たり床面積100平方メートルに相当する分まで減額になります。
・一戸当たりの床面積が100平方メートルまで:固定資産税額の3分の1 ・一戸当たりの床面積が100平方メートルを超える:100平方メートルを限度に固定資産税額の3分の1
※1棟の家屋に対して、1度限りの適用になります。 対象期間内に複数回の改修を行ったとしても2度目以降の減額は適用されません。 ※住宅の新築・耐震改修による減額との併用はできません。 ※省エネ改修による減額との併用は可能です。 減額の手続き 改修工事終了後、3カ月以内に次の書類を資産税課に提出してください。
(1)高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
(2)納税義務者の住民票の写し
(3)居住している方の区分に応じ、それぞれに定める書類
・年齢が65歳以上の人:その人の住民票の写し
・介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人:被保険者証の写し
・障害のある人:障害がある旨を証する書類 (療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体上の障害がある者としての記載がある身体障害者手帳、戦傷病者手帳、被爆者の負傷または疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けていることを証するものなど)の写し
(4)次に掲げるいずれかの書類
・改修工事に係る明細書(工事の内容および費用を確認できるもの。見積書など)、改修工事が行われた箇所を撮影した写真および工事費用を支払ったことを確認することができる領収証
・改修工事が行われた旨を証する書類(建築士などが発行する証明書)
(5)改修工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金などの交付、介護保険の居宅介護住宅改修費の給付または介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、それらの交付決定・給付決定を受けたことを確認することができる書類(介護保険居宅介護〔介護予防〕住宅改修支給額決定書の写しなど)
※現地調査を行います。
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