固定資産税-縦覧制度 固定資産縦覧帳簿の縦覧は、4月2日〜5月31日の期間で、市役所資産税課で受け付けます。 固定資産(土地・家屋)縦覧帳簿の縦覧 縦覧制度は、納税者が自己の資産の評価が適正であるかどうかを判断し、不服がある場合に審査申し出を行うことを可能にする制度です。
・審査申出制度の概要「固定資産評価審査委員会」のページ 縦覧期間
・平成24年4月2日(月曜)〜5月31日(木曜) 縦覧できるもの
縦覧を申請できる人
- 納税者または納税者と同一世帯の家族
- 納税者からの代理人選任届などを持参した人
- 納税管理人
- 納税者が法人の場合は、その法人の代表者または代理人選任届などを持参した会社の事務担当者など
受付期間
平成24年4月2日(日曜)〜平成24年5月31日(木曜)の月曜〜金曜日(祝日を除く) 8時45分〜17時30分 場所
市庁舎2階 資産税課窓口 持ち物
固定資産課税台帳の閲覧 固定資産課税台帳は、年間を通して閲覧いただけますが、縦覧期間中は名寄帳(課税明細)の閲覧手数料が一部の方を除き無料になります。 閲覧を申請できる人
- 納税義務者または納税義務者と同一世帯の家族
- 納税義務者からの代理人選任届などを持参した人
- 納税管理人
- 納税義務者が法人の場合は、その法人の代表者または代理人選任届などを持参した会社の事務担当者など
- 借地人・借家人(対価が支払われているものに限定されます。縦覧期間中も有料になります。)
- 固定資産の処分をする権利を有する者(新しい所有者、破産管財人など)
場所・持ち物
上記「固定資産(土地・家屋)縦覧帳簿の縦覧」と同じです。
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