耐震改修(固定資産税の減額) 建築基準法の耐震基準に適合する改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額を受けられます。(都市計画税は該当しません) 減額の要件 下記のいずれも満たすこと 住宅の要件
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅
※法人や個人が賃貸の用に供している住宅や、耐震改修を行った者自らが居住していない住宅においても適用対象となります。 ※併用住宅は、居住部分の面積が2分1以上のもの 改修工事の要件
・一戸当たりの改修工事費が30万円以上 減額期間 工事完了の翌年度分から減額 工事完了時期と減額期間
・平成22年1月1日〜平成24年12月31日:減額期間2年間
・平成25年1月1日〜平成27年12月31日:減額期間1年間 減額の適用範囲 一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分まで減額になります。
・一戸当たりの床面積が120平方メートルまで:固定資産税額の2分の1 ・一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える:120平方メートルを限度に固定資産税額の2分の1
※適用は1度限りです。 ※住宅の新築よる減額や、バリアフリー改修・省エネ改修による減額との併用はできません。 減額の手続き 改修工事終了後、3カ月以内に次の書類を資産税課に提出してください。
(1)耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
(2)地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書 ※証明書は建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行したもの
(3)耐震改修工事に要した費用を証する書類 ※現地調査を行います。
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