帯広市の情報公開制度 帯広市では、帯広市情報公開条例に基づき、市の実施機関が保有する情報をどなたでも必要なときに閲覧、複写ができるよう情報公開制度を実施しています。 公文書の開示請求の受付は、市庁舎5階行政推進室情報室で行っています。 情報公開制度とは 市が作成または取得した公文書をどなたからの求めにも応じ、帯広市情報公開条例に基づき原則として公開する制度です。
帯広市情報公開条例については、帯広市例規集 でご覧ください。 | 
情報室(市庁舎5階)では、情報公開の窓口のほか、庁内外の刊行物も閲覧できます |
手続きの仕方 公文書の開示請求をできる方は
どなたでも開示請求できます。法人や団体等の方でも可能です。 公文書の開示制度を実施する機関は
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会です。 請求できる公文書は
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。 (刊行物等の不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます) 請求の方法は
行政推進室情報室(市庁舎5階)の窓口に氏名、住所、文書の内容などを記入した請求書(様式は下欄から取り出すことができます)を提出していただきます。また、郵送による請求も受け付けています。 開示するかどうかの決定は
請求のあった公文書は、請求のあった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行います。決定の結果と開示する日時と場所も合わせてお知らせします。 (事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります) 開示しない情報
次に該当する情報は開示しません。 ・個人に関する情報で特定の個人が識別される情報 ・法令等の規定または慣行として公にされ、または公にすることが予定されていない情報 ・法人などの正当な利益が損なわれる情報 ・犯罪の予防、人命の保護などに支障が生ずるおそれのある情報 ・意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報 ・交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報 開示の方法と費用は
公文書の閲覧・写しの交付などは、お知らせした日時、場所で行います。 決定通知書をお持ちください。 閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の複写実費をいただきます。 複写機による普通紙を用いた写し(A3判まで) ・モノクロ…一面につき10円 ・カラー …一面につき70円 ・A3判を超える規格又はその他の方法により作成する場合…作成に要した費用 決定に不服がある場合は
開示できない場合は、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
この場合、実施機関は、学識経験者で構成する『帯広市情報審査会』の意見を聴いて、再度開示するかどうかを決めることになります。 利用状況 平成23年度(54KB)
平成22年度(50KB)
平成21年度(51KB)
平成20年度(49KB)
平成19年度(53KB)
平成18年度(8KB)
平成17年度(8KB)
平成16年度(8KB)
平成15年度(8KB)
平成14年度(8KB)
平成13年度(8KB)
平成12年度(8KB)
様式のダウンロード(PDF、Word、Excel) 公文書開示請求書(8KB)
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