小規模企業共済制度とセーフティ共済制度 小規模企業共済制度は、小規模企業者の廃業などに備えた資金積み立て、いわば「経営者の退職金制度」として多くの皆さまにご利用いただいております。
また、経営セーフティ共済は、中小企業者の連鎖倒産防止を目的とした制度で、中小企業者の経営安定化に寄与しております。 小規模企業共済制度 小規模企業共済制度は、個人事業主や会社などの役員の人が、事業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が所管する、国の共済制度です。詳しくは、同機構に問い合わせください。
独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済制度」 制度の特徴
・掛金は全額所得控除になります。 ・受け取る共済金についても、退職所得扱い、または公的年金などの雑所得扱いとなります。 ・共済契約者(一定の資格者)は、その掛金の範囲内で貸付けが受けられます。 対象者
・常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員 ・一定規模以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員
※注:「常時使用する従業員」には、家族や臨時従業員は含まれません。 掛金
毎月の掛金は1,000円〜70,000円の範囲で(500円単位)で自由に選べます。 経営セーフティ共済制度 経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が所管する、国の共済制度です。詳しくは、同機構に問い合わせください。
独立行政法人中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済制度」 制度の概要・特徴
・貸付できるのは、加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権などについて回収が困難となった場合です。 ・無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能です。 ・貸付期間は5年(据置期間6カ月を含む)で、毎月均等償還です。 ・毎月の掛金は、税法上、必要経費(個人)や損金(法人)に算入できます。 加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
・従業員300人以下、または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業などの会社・個人 ・従業員100人以下、または資本金1億円以下の卸売業の会社・個人 ・従業員100人以下、または資本金5,000万円以下のサービス業の会社・個人 ・従業員50人以下、または資本金5,000万円以下の小売業の会社・個人 ・企業組合、協業組合など 小規模企業共済制度・経営セーフティ共済制度の申し込み・金融機関の本支店 ・商工会連合会・商工会・商工会議所 ・中小企業団体中央会・中小企業の組合 ・青色申告会など
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