働く人が生活に困ったとき-貸付金制度のご案内 働く人が生活資金に困ったときは、次の貸付金制度を利用できます。 季節労働者生活資金貸付金制度(季節労働者対象) 雇用保険の特例一時金の支給を受けた人、あるいは雇用保険被保険者離職票、資格喪失確認通知書(被保険者通知用)をお持ちの季節労働者のうち生計維持者で、再就職までの間、特に生活に困っている人にお貸しする資金です。 - 貸付限度額…最高15万円(15万円、12万円、10万円より選択)
※上記以外の貸付金額での貸付は原則行いません。 - 貸付利息 …当面の間無利子
- 貸付金の返済方法…貸付した年の6月から翌年1月までの8回払い(1月に貸付した分については、12月までの7回払い)
対象者
「季節労働者」で次の全てに該当する人 (1)帯広市内に住所を有し、雇用保険特例一時金受給者、あるいは雇用保険被保険者離職票、資格喪失確認通知書(被保険者通知書)を持っている人 (2)生計維持者で原則として扶養家族を有し、就労するまでの生活が困難な人 (3)連帯保証人を有する人(離職証明書発行事業主、または管内に居住し保証能力のある人のいずれか1人) 受付期間
毎年1月4日〜5月31日の間 8:45〜17:30(土曜、日曜、祝祭日を除きます)に必要書類を持参して工業労政課へ。 借用者の提出書類
- 借用申請書(用紙は工業労政課に備えてあります)
- 雇用保険特例受給資格者証の写しまたは、雇用保険被保険者離職票、資格喪失確認通知書の写し
- 住民票の写し(世帯全員のもの)一通
季節労働者等生活資金貸付金制度(事業主都合による離職者対象) 企業倒産による解雇など事業主の都合により離職された帯広市居住の人を対象に、当面の生活費用をお貸しする資金です。 (従来の帯広市季節労働者生活資金貸付金制度を拡充しました) - 貸付限度額…最高15万円(15万円、12万円、10万円より選択)
※上記以外の貸付金額での貸付は原則行いません。 - 貸付利息 …当面の間無利子
- 貸付金の返済方法…12ヶ月以内・最大8回までの月賦返済(最大返済猶予4ヶ月)
貸付対象者
「企業倒産による解雇など事業主の都合により離職された帯広市在住の人」で、次の全てに該当する人 (1)雇用保険受給資格者、または賃確法の立替払の証明書・確認書の交付を受けた人で、求職者登録をしている人 (2)生計維持者で原則として扶養家族を有し、就労するまでの生活が困難な人 (3)連帯保証人を有する人(管内に居住し保証能力のある人1人) 受付期間
平成21年1月23日(金曜)〜当面の間 8:45〜17:30(土曜、日曜、祝祭日を除きます) 借用者の提出書類
- 借用申請書(用紙は工業労政課に備えてあります)
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 未払賃金証明書または確認書
- 求職受付票
- 住民票の写し(世帯全員のもの)一通
- その他関係書類
いずれも連帯保証人は以下の条件を全て満たすこと
- 十勝管内に在住している成人で、借用者と生計を一つにしていない人
- 年収がおおむね150万円以上であること
連帯保証人の提出書類
※ その他不明な点などは工業労政課へお問い合わせください。
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