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町内会の個人情報保護の手引き・町内会活動中傷害保険の手引き

 町内会が個人情報を取り扱う上での考え方や整理しておくとよい点と、町内会活動中の傷害事故などに対応するための町内会活動中傷害保険について手引きをまとめました。
 参考の上、町内会でご活用ください。

町内会の個人情報保護の手引き

 平成17年4月に「個人情報保護法」が全面施行されました。

 この法律は、5千人以上の情報を扱う事業者が対象ですので、帯広市の町内会は対象になりません。

 しかし、「個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利や利益を保持する」という理念は、町内会という任意団体でも事業者と同じです。

 ここで、町内会としての注意点をいくつか挙げましたので、参考にしてください。

 PDFファイル個人情報保護の手引き・表紙(403KB)
 PDFファイル個人情報保護の手引き・本文(1,431KB)
 PDFファイル世帯カード見本(125KB)
 ※平成20年12月改定


町内会員の名簿を作成する場合

 個人情報の利用目的をあらかじめ会員に通知するなど、本人の同意を得ましょう。

※同意については、総会資料や回覧の際に、「皆さんの個人情報は名簿作成等に利用します。」などと明記し、会員に周知することが必要です。

世帯カードの記入を会員にお願いする場合

 法律では、本籍を聞いてはならないとなっています。
 また、職業、会社名などの記載は避けましょう。
 さらに、カードに「この情報は、名簿作成等の町内会活動に使用します」などと明記して、利用目的を通知する必要があります。

町内会行事の参加案内に、氏名を記入して回覧する場合

 回覧の申込書に本人が記名することは、本人が他人に見られることを承知で記載していると思われるので、法に触れることはありません。

 他人の目に触れない工夫としては、申込書を封筒に入れるなどの方法があります。

町内会員の情報が漏えいしたときの責任の所在

 会員の情報については、あらかじめ名簿を作成し、総会資料に添付することがあるということなどを通知しているか、いないかが、ポイントとなります。

 ただし、町内会員になることで、氏名、住所、電話番号は黙示の同意とされます。
 漏えいの状況により、責任の所在は変わります。

※町内会は事業者でないため、個人情報保護法の罰則の対象にはなりませんが、民法上慰謝料支払の責任が発生する場合があります。

プライバシー保護へ過剰な反応を示す会員のための対応

 生活する上で最小限必要とされる事項については、おおむね認められていることを説明し、過剰反応する人の誤解を解き、理解してもらいましょう。


町内会活動中傷害保険の手引き

 町内会活動中のケガや物損事故などに対応するため、すべての町内会を対象に「町内会活動中傷害保険」に加入しています。

 詳しくは手引きをご覧ください。

 PDFファイル町内会活動中傷害保険の手引き(39KB)

補償対象

 日ごろ行われる回覧や広報紙の配布、葬儀の手伝い、親睦行事などによる傷害事故や、町内会が所有する施設に起因する賠償事故など

事故発生後の請求手続き

 事故が発生した場合は直ちに事故の状況や傷害の程度を市民活動推進課に報告してください。

「町内会活動のしおり」

 帯広市町内会連合会では、町内会活動に必要な手引書を作成し、配布しています。
 町内会活動の参考としてください。
 
 「町内会活動のしおり」のページ



問い合わせ先


帯広市市民活動部市民活動推進課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4130(直通) FAX :0155-23-0156
・E-mail:active@city.obihiro.hokkaido.jp

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