正しいはかりを使いましょう(計量法) 私たちは、日常の暮らしで食料品や生活必需品を購入しています。この計量が正しく行われているか、市が市民の皆さんに代わって業者への計量器の検査・指導を行っています。 検査に合格した事業者の目印は、合格シールです。 はかりの検査方法 定期検査(計量法第19条・21条)
立入検査(計量法第184条)
立入検査は適正な計量の実施が確保されているか検査をしたり、質問などができる権限が与えられた行政行為です。 立入検査には、次の種類があります。 (1)使用中の計量器を検査する「計量器立入検査」 (2)精米や食肉などを製造・袋詰及び販売事業者(大規模小売店など)で、商品の量目や表示の検査を行う「特定商品量目立入検査」
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