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正しいはかりを使いましょう(計量法)

 私たちは、日常の暮らしで食料品や生活必需品を購入しています。この計量が正しく行われているか、市が市民の皆さんに代わって業者への計量器の検査・指導を行っています。
 検査に合格した事業者の目印は、合格シールです。

はかりの検査方法

定期検査(計量法第19条・21条)

・宅配便の料金特定など取引・証明に使用されている計量器は、2年に1度検査を受けていただいています。(有料)
・検査に合格した事業者には、合格シールを皆さんの見やすいところに貼っています。
・事業者の方へ…計量器定期検査手数料一覧296KB)

平成24年4月1日料金が変わります。
計量器定期検査手数料改定一覧(69KB)をご覧ください。

合格シール(見本)

立入検査(計量法第184条)

 立入検査は適正な計量の実施が確保されているか検査をしたり、質問などができる権限が与えられた行政行為です。
 立入検査には、次の種類があります。
(1)使用中の計量器を検査する「計量器立入検査」
(2)精米や食肉などを製造・袋詰及び販売事業者(大規模小売店など)で、商品の量目や表示の検査を行う「特定商品量目立入検査」


問い合わせ先

帯広市市民活動部安心安全推進課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4132(直通)FAX :0155-23-0171
・E-mail:safety@city.obihiro.hokkaido.jp

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北海道計量検定所

帯広市役所
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ