年金-特別障害給付金制度 昭和61年3月以前の被用者年金加入者の配偶者や平成3年以前の学生など、任意加入可能期間中の未加入期間に初診日のある病気やけがで障害者になった人を対象に給付金を支給する制度です。 対象者 任意加入可能期間中の未加入期間に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1、2級相当の状態にある次の(1)または(2)の人 ※さらに審査条件などがありますので、お問い合わせください。 (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等(厚生年金、共済組 合等の加入者)の配偶者
給付額 (平成24年度)- 1級相当 年額594,000円(月額49,500円)
- 2級相当 年額475,200円(月額39,600円)
請求の窓口 帯広市役所戸籍住民課国民年金係(審査・認定は日本年金機構)
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