国民年金-こんなときは届け出を 国民年金への加入などの手続きは、ご本人からの届け出によります。
届け出が遅くなると、年金の受給権がつかなくなることもありますので、ご注意ください。
次のときは、市役所へ届け出が必要です。 20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者と被扶養配偶者は除く)
会社をやめたとき(扶養している配偶者がいるときは、一緒に変更してください)
- 必要なもの…本人・配偶者の年金手帳、印鑑、退職年月日の分かるもの(離職票など)
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき(離婚、死別、増収)
- 必要なもの…本人の年金手帳、印鑑、扶養からはずれた年月日の分かるもの(健康保険の資格喪失証明書など)
任意加入するとき・やめるとき
第1号被保険者の住所・氏名が変わったとき
第1号被保険者が国民年金を受けるとき
※必要なものなど詳しくは、お問い合わせください。 次のときは、勤務先をとおして日本年金機構へ届け出が必要です。
必要なものなど詳しくは、勤務先にお問い合わせください。 厚生年金・共済年金に加入したとき(就職・転職)
(扶養している配偶者がいるときは、一緒に変更してください) 厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養に入るとき(結婚、減収)
第2号・第3号被保険者の住所・氏名が変わったとき、など
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