国民年金とは-加入の仕方、保険料と納め方 国民年金は、老後の生活を終身保障するだけではなく、病気や事故で障害が残ったときや、夫が亡くなったときにも強い味方となってくれる大切な制度です。 国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。 国民年金に加入する人|希望により加入する人(任意加入)|付加年金(第1号被保険者で希望する人) 国民年金に加入する人 国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。 加入の種類は、次の3種類です。 (1)第1号被保険者
農業者、自営業者、学生、無職の人などや、その配偶者 - 加入の仕方…市役所国民年金窓口で手続きしてください。
- 保険料の納め方
月額保険料(平成24年度)…14,980円 納付書または口座振替で納めます。 納め忘れなく便利な口座振替の手続きは、納付書・通帳・通帳の届出印鑑を持参して、ゆうちょ銀行・金融機関・年金事務所へ。
(2)第2号被保険者
会社員・公務員など、厚生年金や共済年金に加入している人 - 加入の仕方…勤務先が行います。
- 保険料の納め方…給料から天引きされます。
(3)第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者 - 加入の仕方…配偶者の勤務先をとおして届け出が必要です。
- 保険料の納め方…なし(配偶者の制度が負担)
希望により加入できる人(任意加入) 次の人は、届け出することで加入できます。第1号被保険者になります。 - 60歳以上65歳未満の人(高齢任意加入)
- 国外に居住している日本国民(20歳以上65歳未満)
- 60歳未満で老齢、退職年金を受けている人
- 現行の65歳までの高齢任意加入によっても加入期間が足りないため老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限り、65歳以上70歳未満の間、受給資格ができるまで加入することができます。(特例高齢任意加入)
付加年金(第1号被保険者で希望する人) 第1号被保険者が月額400円の付加保険料を納めることで、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。(国民年金基金の加入者は利用できません)
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