戸籍の記載前に住民票を作成できるようになりました 特別な事情により無戸籍となっている子どもを出産された場合でも、条件を整え、住民票記載の申し出をすれば、出生届による戸籍の記載前に住民票を作成することができるようになりました。 住民票記載申出の条件 認知調停や親子関係不存在の確認調停の手続きを家庭裁判所に申立てている旨を証する書類の添付など、外形的に戸籍記載のための手続きが進められていることが必要です。 離婚後300日以内に生まれた子どもの出生届 離婚後300日以内に生まれた子どもでも、母が離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書があれば、現夫の子または非嫡出子として出生届をすることができます。 住民票がないと生じるさまざまな支障 住民票が作成されないと、「健康保険に加入できない」「乳幼児健診や就学の通知が届かない」「乳幼児医療費の助成が受けられない」「児童手当を受給できない」など、生活上さまざまな支障が生じることになります。 |