65歳以上で障害をお持ちの人へ 65歳以上で一定の障害をお持ちの人は、申請により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。 負担割合は1割(一定以上所得者は3割)になります。 後期高齢者医療制度の申請
65歳の誕生日、もしくは65歳を過ぎている人は申請日から該当になります。 また、いつでも後期高齢者医療制度から脱退することができ、その場合「取り下げ申請日」から、国民健康保険または社会保険等に加入することになります。
※重度心身障害者医療費助成制度を利用している人は、後期高齢者医療制度の取り下げ申請をした場合は助成を受けることができなくなります。 後期高齢者医療制度へ 申請をする際に必要なもの
- 障害の状態が確認できるもの
・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・障害年金証書 ・医師の診断書 - 保険証
- 印鑑
※「重度心身障害者医療助成制度」を利用されている方は、受給者証が変更になる場合がありますので、障害福祉課へお知らせください。
後期高齢者医療制度で医療を受けることができる障害の程度
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
- 身体障害者手帳の4級のうち、音声機能又は言語機能の障害に該当する方
- 身体障害者手帳の4級のうち、下肢障害で次の(1)〜(3)に該当する方
(1) 両下肢のすべての指を欠くもの (2) 2下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの (3) 1下肢の機能の著しい全廃 - 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する方
- 療育手帳で重度(A)に該当する方
- 国民年金法による障害等級1級及び2級を受けている、障害基礎年金受給者
※(国民年金法施行令 別表)参照
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