高額療養費 国民健康保険を利用して受診した医療費の一部負担金が、一定額「自己負担限度額」を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を国保が負担するものです。 70歳未満の人|70歳以上の人|申請方法|ご注意ください 70歳未満の人 給付の内容
国保を利用して受診した、1カ月(1日〜月末)の医療費の一部負担金が、下記(1)の区分に応じて、下記の表の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により、その超えた金額が支給されます。 (1)区分- 上位所得者…基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
- 一般所得者…市民税課税世帯で、上位所得者以外の世帯
- 非課税世帯…世帯主および国民健康保険被保険者が全員市民税非課税の世帯
(2)自己負担限度額| 区分 | 自己負担限度額 | 多数該当世帯※ | | 上位所得者 | 150,000円+(総医療費−500,000円)×0.01 | 83,400円 | | 一般 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×0.01 | 44,400円 | | 非課税所得者 | 35,400円 | 24,600円 |
※多数該当世帯とは・・・診療月をふくめて過去一年間に高額療養費の支給を4回以上受けている世帯。
※世帯の所得等に変更があった時は、自己負担限度額が変わる場合があります。 70歳〜74歳の人 給付の内容
国保を利用して受診した、1カ月(1日〜月末)の医療費の一部負担金が、下記(1)の区分に応じて、下記の表の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により、その超えた金額が支給されます。 (1)区分- 現役並み所得者…現役世代の平均収入以上の所得がある世帯
- 一般所得者…市民税課税世帯で、一定以上所得者以外の世帯
- 区分2…その属する世帯の世帯主および国保世帯員全員が市民税非課税で次の「区分1」以外の世帯
- 区分1…その属する世帯の世帯主および国保世帯員全員が市民税非課税でかつ所得が一定基準以下の世帯 例:単独世帯(年金収入のみ)約80万円以下
(2)自己負担限度額| 区分 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | | 現役並所得者 | 44,400円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×0.01 (過去1年間で4回目以降は多数該当世帯として44,400円) | | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | | 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
「限度額適用認定証」について 69歳以下の方、70〜74歳の区分1・2の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口負担は自己負担限度額までになります。
住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。 高額な外来診療をうける皆さまへ 外来診療を受けて、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合には、いったん医療機関にお支払いいただき、申請により高額療養費としてお返ししています。
平成24年4月1日からは、外来診療における高額療養費の取扱いが変更となり、「限度額適用認定証」を提示することで、同一医療機関の外来診療分の窓口で一定額以上支払う必要がなくなります。なお、すでに認定証をお持ちの方は、認定証に記載されている有効期限まで継続して使用することができます。 対象者- 69歳以下の方
- 70〜74歳の非課税世帯(区分1・2)の方
※70〜74歳の現役並み所得者と一般の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
申請方法 次のものを持参の上、国保課窓口に申請してください。 高額療養費支給申請
- 必要なもの…保険証、領収書、印鑑、世帯主の振込口座がわかるもの
限度額適用認定証の交付申請
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 ご注意ください- 高額療養費に該当する額は、月別、病院別(平成22年3月までは診療科別)、診療科別、入院外来別、医科・歯科別、受診者別に計算されます。詳しくはお問い合わせください。
- 差額ベッド代などの保険対象外の費用や入院時の食事代は、合算されません。
- 後期高齢者医療で受けている人の医療費は、合算対象になりません。
- 70歳未満の人で、同じ月に2つ以上の病院・診療科にかかったり、入院と外来の両方にかかった場合、それぞれの自己負担額が21,000円を超えていれば、世帯内で合算して、自己負担限度額を引いた分をお返しします。
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