期日前投票(法改正で平成15年12月から施行)
選挙期日(投票日)に仕事や旅行など一定の事由がある場合にも簡単に投票ができるように設けられた制度です。
期日前投票により投票しようとする選挙人の投票は、投票所入場券を持参していただき、期日前投票所おいて、宣誓書(該当事由)兼請求書に必要事項を記入してから受付に提出し、投票用紙の交付を受け、記載台で記入後、直接投票箱に投入していただくことで終了します。
該当事由: 仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など
期日前投票所:帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市役所3階 大会議室
投票できる期間と時間: 各種選挙期日の公示又は告示の日の翌日(国民審査を除く)から選挙期日前日までの間で、午前8時30分〜午後8時まで
※ 最高裁判所裁判官の国民審査では、期日前投票及び不在者投票ができる期間は、審査期日(投票日)の7日前から審査期日(投票日)の前日までであり、審査期日の8日前までは、期日前投票や不在者投票を行うことができません。
※ 選挙期日には選挙権を有する人でも、期日前投票を行う日には未だ選挙権を有していない人(例えば、選挙期日までには20歳を迎えるが、期日前投票を行おうとする日には未だ19歳である人)は、期日前投票をすることができないため、従来の不在者投票の方法で投票することになります。