立木の伐採の前にご確認を 立木を伐採するためには、事前に届け出が必要となる場合があります。 森林法第10条の8は伐採届について定めています。
森林法第5条で規定されている森林(道が定める地域森林計画対象民有林)の立木を伐採するためには伐採開始日の90〜30日前までに伐採届を提出する必要があります。(森林施業計画に基づく伐採を除く) - 届出をする人…森林所有者及び立木買受人
- 届出窓口…帯広市役所農村振興課
- 届け出をしないと…無届伐採等の違法行為があった場合、行政指導や罰則が課されることがあります。
また、保安林指定された森林や1ヘクタールを越える林地開発行為などは十勝支庁林務課にお問い合わせください。(電話0155-26-9005 十勝支庁総合案内窓口)
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