森林やその周辺の土地で火入れを実施する場合には事前に許可申請をする必要があります。
森林法第21条の1は火入れの許可申請について定めています。
火入れとは、森林や森林に近接している原野や山岳・荒廃地に開墾・害虫駆除・採草地の改良・造林地造成・焼畑などのために、山野の枯れ草に火をつけて野を焼くことです。 火入れを実施する場合には、事前に許可申請が必要になります。
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