償却資産の評価

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ページ番号1002531  更新日 2024年1月12日

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土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産は、償却資産として固定資産税の課税客体になります。

償却資産とは

イラスト:償却資産イメージ

会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人などが、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などです。
法人税法または所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産は申告制度

帯広市内で償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日まで(1月31日が土曜日、日曜日である場合は翌開庁日まで)に資産税課へ申告してください。

  • 申告についての詳細は「償却資産申告のしおり」をご参照ください。
  • 申告書及び明細書については、帯広市役所2階資産税課窓口、川西支所、大正支所でお受け取りいただくか、ご連絡いただければ郵送することも可能です。また、「様式・記載例ー固定資産税関連」のページよりダウンロードして、ご利用いただくこともできます。
  • 帯広市に台帳のある個人・法人(過去にご申告いただいたことのある方など)へは、ご申告いただいたデータを基に資産状況等を印字し、毎年12月下旬頃に新年度用の申告書及び明細書、償却資産申告のしおりを郵送しています。
  • 申告すべき事項について正当な事由がなく申告をしなかった場合には、過料が課されることがあります。(地方税法第386条、帯広市税条例第62条)

償却資産の対象となるもの

償却資産の対象となる種類別の主な資産例

資産の種類 例となる主な資産
構築物

看板(広告塔)、路面舗装、側溝、門、フェンス、井戸、庭園、独立したキャノピー、融雪設備、テナント等が取り付けた建物附帯設備、簡易間仕切り、自転車置場、プレハブハウス(基礎のない場合は20平方メートル未満、基礎のある場合は10平方メートル未満)など

機械及び装置

太陽光発電設備、電動機、ボイラー等の産業機械、工作機械、科学装置、コンベア、印刷機、ブルドーザー、バックホー、その他土木建設機械、農業用機械、自走式農業用機械(最高時速35キロメートル未満のトラクタ等を除く)など

船舶 漁船、油そう船、帆船、ボートなど
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車、動力運搬車、フォークリフトなど
工具・器具及び備品 作業用工具、測定工具、検査工具、机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、陳列棚、ベッド、テレビ、パソコン、カメラ、複写機器、音響機器、ストーブ、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、自動販売機、レジスター、貸衣装、理容器具、美容器具、娯楽スポーツ器具、カラオケ、ピアノ、その他楽器など

 

賃貸ビルの内装、附帯設備の扱い

賃貸ビルにテナント入居している人が、自己の費用で内装や電気・ガスなどの附帯設備を施している場合、その内装および附帯設備についてはテナントの入居者から償却資産として申告が必要になります。

償却資産の対象とならないもの

  • 使用可能期限が1年未満の資産
  • 税務会計上減価償却の対象としなかった一個・一組・一揃えの取得価額が10万円未満の資産
  • 10万円以上20万円未満で税務会計上3年間での一括償却の対象とされた資産
  • 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のもの
  • 牛・馬等の家畜及び果樹その他の生物。ただし鑑賞用のものを除く
  • 無形減価償却資産(営業権・ソフトウエア等)
  • 繰延資産
  • 減価償却がなされない税務会計上の書画・骨董品
  • 棚卸資産(商品・仕掛品・原材料・貯蔵品等)
  • 用途廃止資産(生産方式の変更・機能劣化・旧式化等により将来とも使用しないもので、有姿除却の対象とした資産)
  • 家庭用の資産(事業用に使用されないもの)
  • 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車など(小型特殊自動車に区分されるトラクター、コンバインなど)

償却資産に対する課税

評価額及び課税標準額の算出方法

評価額

申告に基づき、毎年新たに評価額を決定します。

評価額は、固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額または前年度の評価額を基準として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    評価額=取得価額×[1−(減価率/2)]
  • 前年前に取得された償却資産
    評価額=前年度の評価額×(1−減価率)
  • 評価額が取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントとします。
  • 減価率は耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
    なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は原則として旧定率法です。

課税標準額

課税標準の特例の適用を受ける資産が無い場合は、【評価額=決定価格=課税標準額】となります。

「課税標準の特例」に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。

税額の算出方法(参考)

税額=課税標準額×税率

  • 税額は100円未満切捨てとなります。
  • 課税標準額は1,000円未満切捨てとなります。ただし、土地・家屋も所有している場合は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算してから1,000円未満を切捨てます。
  • 帯広市の場合、税率は固定資産税1.4パーセントです。
  • 償却資産には都市計画税は課税されません。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室資産税課償却資産担当
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4124 ファクス:0155-23-0154
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