児童扶養手当 父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための制度です。
児童が18歳に達した以降の最初の3月31日まで支給対象となります。ただし、所得の制限があります。受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。 対象となる人 次の要件を満たす児童(※)を監護(保護者として面倒をみる)している母や、監護し、かつ生計を同じくしている父、もしくは父母にかわってその児童を養育している人 ※印の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん、または、20歳未満で政令で定められている重度の障害の状態にあるお子さんです。 - 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護されていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄(連絡がとれず児童の養育を放棄)している児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
次の場合は、手当を受けられません 児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けられるとき
- 父または母に支給される公的年金加算の対象になっているとき
- 労働基準法などの規定による遺族補償を受けられるとき
- 児童福祉施設等または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
父または母が
- 戸籍上の婚姻関係はないが、同居などにより事実上の婚姻関係にあるとき
父、母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受けることができるとき(国民年金法による老齢福祉年金を除く)
支給月額 手当の額は所得により3区分
請求者および請求者と生計が同一の扶養義務者(※)の所得により、全額支給・一部支給・全部支給停止の3つに区分されます。 ※印の扶養義務者とは、請求者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などをいいます。 それぞれ、扶養親族などの数に応じて所得制限限度額があります。前年(1月〜7月までの月分の手当は前々年)の所得額で判定します。 ・所得制限限度額一覧、一部支給手当額の算定方法( 40KB)をご覧ください。 (1)児童 1人の場合 全部支給は41,430円、一部支給は9,780円〜41,420円、全部支給停止は0円 (2)第2子 5,000円加算 (3)第3子以降 3,000円加算 |
支払時期 毎年4月、8月、12月(前月分までの4カ月分をまとめて支給) ※手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。 新たに手当を受けるための手続方法 受給の対象となる人は、こども課に次の書類を持参して、認定請求の手続きをしてください。 認定請求に必要なもの
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本 - 外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書
※帯広市に本籍がある人は、証明手数料が無料で取り寄せられますので、事前にこども課にお越しください。
(2)対象児童が帯広市に住民票がない場合は、当該児童が含まれる世帯全員の住民票 (3)印鑑・請求者名義の預金通帳 (4)そのほか必要な書類 (※事前にこども課にお問い合わせください。) - 事実を明らかにする書類(養育、別居監護、遺棄など申立書・調書)
- 請求者の所得証明書
※今年の1月1日(1月〜7月までに申請する人は前年の1月1日)に帯広市以外の市町村に住んでいた人のみ必要ですので、前住所地から取り寄せてください。 - 年金手帳(資格取得年月日、基礎年金番号がわかるもの)
- 健康保険証(父および子のもの、父が申請する場合)
次のようなときは届け出が必要です(1)続けて手当を受けるとき 現在児童扶養手当を受けているすべての人は、毎年8月中に「現況届」を提出してください。 ※提出がない場合、手当の支給が停止されます。ご注意ください。 ※申請に必要なものなど詳しくは、7月末ころまでに送付の案内でご確認ください。
(2)届け出の内容が変わるとき 例)住所、氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、 母の婚姻など受給資格がなくなったとき 児童扶養手当の制度が変わりました(平成21年4月)
平成20年4月分以降の児童扶養手当について、手当の受給開始から5年を経過するなどの要件に該当する受給資格者(母)の方は、新たに届出をすることが必要になりました。
必要な手続きを行わなかった場合は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる恐れがありますので、必ず定められた期限までに必要な手続きをしてください。
対象者・手続き方法など(64KB)
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