ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭の児童や親が、入院や通院をしたとき(歯科通院の場合、親は該当しません)に、医療費の給付が受けられます。ただし、所得の制限があります。 助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続が必要です。 対象となる人 健康保険に加入している人で、重度心身障害者医療や生活保護を受けていない、次の要件を満たす人 (1)ひとり親家庭の場合
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童と、母または父
- 学校などに在学する20歳に達する月の末日までの児童と、母または父
※「ひとり親」とは、死別・離別、生死不明・長期拘禁されている、遺棄している、配偶者が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っている、未婚の母に該当する母または父のことをいいます。 (2)養育者家庭の場合
- 両親の死亡、行方不明などにより、他の家庭で養育されている児童
※祖父母など養育者は対象になりません。
所得制限限度額主として生計を維持する者(※)の所得で算定します。 扶養親族等の数に応じて所得制限限度額があります。前年(1月〜7月までは前々年)の所得額で判定します。 ・ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額一覧( 10KB) ※印の範囲は、母(父)、養育者、養育者の配偶者、受給者の直系血族および兄弟姉妹(扶養義務者)です。 助成内容 (1)小学校就学前、または、市町村民税非課税の世帯
入院、通院とも自己負担額の全額を助成 (2)上記(1)以外の世帯
入院、通院とも自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担) ※1割の自己負担が次の上限額を超えた場合は、超えた分を申請によりお支払いします。 - 外来(受給者個人ごと) 月額12,000円
- 入院 月額44,400円
- 世帯合計 月額44,400円
助成の範囲(1)入院および通院医療費(親の歯科通院は該当しません) (2)初診時一部負担金 (3)治療用装具 ※保険適用外のもの、入院時の食事代などは自己負担となります。 新たに助成を受けるための手続方法 申請をして受給者証の交付を受けてください。 申請に必要なもの
- 健康保険証(児童と母または父)、印鑑
- 申請者の所得課税証明書
※今年の1月1日(1月〜7月までに申請される人は前年の1月1日)に帯広市以外の市町村に住んでいた人のみ必要ですので、前住所地から取り寄せてください。 - 戸籍謄本など
受給者証が使用できるところ北海道内の医療機関等で使用することができます。 (受給者証は健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示してください)
※上記以外のところで診療を受け、保険診療に係る医療費を支払ったときは、申請により助成金の払い戻しを受けることができます。診療月の翌月から3年以内に手続をしてください。
申請に必要なもの ・領収書、健康保健証、印鑑、受給者証、通帳(ゆうちょ銀行除く) 次のようなときは届け出が必要です。 カッコ内は、届け出に必要なものです。 - 住所・氏名・健康保険証の変更(健康保険証、印鑑)
- 婚姻(事実婚を含む)、市外に転出、子を監護しなくなった、生活保護受給など(受給者証、印鑑)
- 受給者証を紛失・破損したとき(健康保険証、印鑑)
様式ダウンロード ひとり親家庭当医療費受給資格喪失届
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請
ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届
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