乳幼児等医療費助成制度 0歳から12歳(小学校卒業前まで)の子どもを対象に、医療費の一部を助成します。ただし、所得の制限があります。 助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続が必要です。 対象となる人次のすべてに該当する人です
(1)帯広市内に住所のある0歳〜12歳(小学校卒業前)までのお子さんがいる
(2)いずれかの健康保険に加入している
(3)生活保護、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の助成を受けていない
(4)保護者の所得が次の限度額以下である
【平成24年5月までの限度額】 乳幼児等医療費助成制度の所得制限限度額(15KB)
【平成24年6月からの限度額】 乳幼児等医療費助成制度の所得制限限度額(54KB) 助成内容(1)0歳から6歳(小学校就学前まで) ・入院、通院とも自己負担額の全額を助成 (2)6歳から12歳(小学校卒業前まで) ・市町村民税非課税世帯−入院、通院とも自己負担額の全額を助成 ・市町村民税課税世帯−入院のみ自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担※) ※1割の自己負担が月ごとに上限額44,400円(世帯の受給者合計)を超えた場合、超えた分を申請により助成します。
平成23年4月1日からの改正内容(155KB) 助成の範囲(1)0歳から6歳(小学校就学前まで) ・入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用 (2)6歳から12歳(小学校卒業前まで) ・市町村民税非課税世帯−入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用 ・市町村民税課税世帯−入院、訪問看護の費用 ※薬の容器代・文書料・差額ベッド代などの保険外診療、また入院時の食事代は助成の対象となりません。 ※保育所、幼稚園、小学校の管理下でのけが等の場合は、「乳幼児等医療費受給者証」は使用できません。 新たに助成を受けるための手続方法 お子さんが生まれたときや帯広市に転入してきたときは、申請をしてください。 また、小学生で受給者証の交付をまだ受けていない人が助成を受ける場合も、申請が必要です。 申請に必要なもの
- 児童の健康保険証、印鑑
- 主として児童の生計を維持する者(保護者)の所得課税証明書 ※下記に該当する人のみ
| (1) | 帯広市に転入した人…その年(1月〜7月までは前年)の1月1日現在、帯広市外に住んでいた人は、前住所地から取り寄せたものが必要です。 |
| (2) | 単身赴任などで保護者が帯広市外にお住まいの人…現在、住んでいる住所地から取り寄せたものが必要です。 |
- 市町村民税非課税世帯は、主として児童の生計を維持する者以外の児童と同居している人全員の所得課税証明書
有効期間
- 資格認定日から7月31日まで
- 次年度からは8月1日〜翌年7月31日まで
※更新時期に、新年度の所得を確認します。該当する人には受給者証を送付します。
受給者証が使用できるところ 帯広市内と十勝管内の医療機関等で使用することができます。 (受給者証は健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示してください)
※十勝管外で診療を受け、保険診療に係る医療費を支払ったときは、申請により助成金の払い戻しを受けることができます。診療月の翌月から3年以内に手続をしてください。 申請に必要なもの
- 領収書、健康保険証、印鑑、受給者証、保護者の通帳(ゆうちょ銀行を除く)
次のようなときは届け出が必要です カッコ内は、届け出に必要なものです。 - 新たにお子さんが生まれたとき(健康保険証、印鑑)
- 市外に転出するとき(受給者証、印鑑)
- 市内で転居したとき(受給者証、印鑑)
- 健康保険が変わったとき(受給者証、健康保険証、印鑑)
- 健康保険をやめたとき(受給者証、印鑑)
- 名前が変わったとき(受給者証、印鑑)
- ひとり親医療・重度医療・生活保護を受けるようになったとき(受給者証、印鑑)
- 死亡したとき(受給者証、印鑑)
- 受給者証を紛失・破損したとき(健康保険証、印鑑)
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