子ども手当 平成22年4月より、児童手当に代わり「子ども手当」を支給する制度が開始されました。対象となる子どもは中学校修了前までに拡大し、6月・10月・2月に子ども1人につき月額13,000円を支給します。 平成23年10月以降の子ども手当について|対象・支給方法|申請手続き|制度の趣旨と寄附 平成23年10月以降の子ども手当について 「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度が決まりました。 1.支給月額及び支給年月(月額・一人当たり)
| 支給期間 | 現行 平成23年4月〜平成23年9月 | 改正後 平成23年10月〜平成24年3月 | 支 給 月 額 | 3歳未満 | (一律)1万3千円 | (一律)1万5千円 | 3歳から 小学生 | 第1子、第2子 | 1万 | | 第3子以降 | 1万5千円 | | 中学生 | (一律)1万 | | 支給年月 | 平成23年6月 (4月・5月分) | 平成23年10月 (6月〜9月分) | 平成24年2月 (10月〜1月分) | 平成24年6月 (2月・3月分) |
※子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育子どもを年齢順に教えます。
2.新たな支給要件(※)
(1)子どもの国内居住要件 これまで、国外に居住する子どもは、面会・仕送り等の要件を満たすことで手当を受給することができましたが、10月以降、子どもは国内に居住していることが支給要件になります。 ただし、留学中の場合は除きます。
(2)児童養護施設長等へ支給 これまで、児童養護施設等に入所している子どもは、父母等がいる場合は父母等に対して手当を支給していましたが、10月以降、児童養護施設長等へ支給されます。 対象となる施設等は、里親・乳児院・児童養護施設・重症心身障害児施設・肢体不自由児施設・知的障害児施設・児童自立支援施設などが含まれます。 3歳から小学生の支給額は、出生順位に関係なく一律1万円となります。
(3)未成年後見人や海外居住の父母が指定する者へ支給 子どもに未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給することができます。 父母が海外に居住している場合は、父母が指定する者に支給することができます。
(4)子どもと同居している者へ支給 父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している者へ支給されます。 ただし、単身赴任等で父母が生計を同じくしている場合は除きます。
3.申請の手続き
10月分からの子ども手当を受給するには、これまで子ども手当を受給していた方も含め、支給要件に該当する全ての方が、お住まいの市町村窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出する必要があります。
申請が必要な方(平成23年10月1日時点で帯広市での受給資格がある方)には、10月以降に通知します。
ただし、9月中の出生・転入等により10月分から支給開始となる方は、申請の必要はありません。
(1)次に該当する方の認定請求書の提出期限については、猶予期間が設けられています。 【1】平成23年10月1日時点で支給要件に該当している方は、平成24年3月31日までに認定請求を行えば、平成23年10月分から手当を受給できます。 【2】平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、上記2.新たな支給要件(※)に該当するようになった方は、平成24年3月31日までに認定請求を行えば、支給要件に該当した翌月分から手当を受給できます。
(2)平成23年10月1日以降に出生や転入により新たに受給資格が生じたときは、申請した月の翌月分から支給となりますので、出生日または転出予定日の翌日から15日以内にお手続きしてください。 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
4.その他
平成24年度以降の制度については、今後、国で検討がなされますので、決まり次第お知らせします。 平成24年6月分以降の手当から、所得制限が導入される見込です。 対象・支給方法 目的
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子どもを養育している親などに手当を支給するものです。 支給対象となる子ども
中学校修了前までの子ども(平成8年[1996年]4月2日以降に生まれた子ども) ※児童手当制度の「小学校修了前までの子ども」から支給対象が拡大されました。 受給対象者
帯広市に住民登録があり、支給対象となる子どもを養育している父母など ※共働きなどの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人になります。 所得制限
所得制限はありません。 ※児童手当制度では所得制限ありましたが、子ども手当制度では撤廃されました。 申請手続き 新たに受給資格が生じたとき
出生や転入により新たに受給資格が生じたときは、「子ども手当認定請求書」を提出してください。
※15日以内に手続きをしてください。 ・出生の場合:出生の翌日から ・転入の場合:前住所地での転出予定日から
・公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
申請に必要なもの
・「子ども手当認定請求書」または「子ども手当額改定認定請求書」 ※該当するどちらか一方を提出
・生計維持者の父または母の健康保険証の写し
・生計維持者の父または母の銀行口座の写し ※新たに申請する人のみ
・印鑑
※その他必要に応じて住民票などの提出を求める場合があります。 《認定請求書様式》
・転入や出生などで新たに子ども手当の申請する場合【新規申請】 子ども手当認定請求書(148KB)
・出生などで養育する子どもが増えた場合【増額申請】 子ども手当額改定認定請求書(164KB)
届出内容に変更があったとき
・次のようなときは届け出が必要です
(1)帯広市から他の市町村へ転出するとき 帯広市で「子ども手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。 ※子どもが帯広市在住でも、受給者が単身赴任などで転出する場合も同様です。
(2)支給対象の子どもが増えたときや減ったとき
(3)離婚、婚姻などで養育者が変更になるとき
(4)受給者が公務員になったとき
(5)そのほか子どものいる世帯に変更があったとき
《申請様式》
子ども手当受給事由消滅届(160KB)
申請方法・申請先
申請に必要な書類を、こども課・川西支所・大正支所に、郵送か持参で提出してください。
・こども課 手当・医療給付係(西5南7市庁舎3階、電話0155‐65‐4160)
・川西支所(川西町西2線59番地、電話0155-59-2011)
・大正支所(大正本町西1条1丁目1番地、電話0155-64-5341) 制度の趣旨と寄附 子ども手当の趣旨をご理解ください
子ども手当は、次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給するものです。制度の趣旨に従って、子ども手当を有効に用いなければならない責務が法律上定められています。
万一、学校給食費や保育料など子育て関係の経費について滞納しながら、子ども手当を他の用途に用いることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解し、利用いただきますようお願いします。 子ども手当の寄附
子ども手当の全部・一部について、支給を受けずに帯広市に寄附し、子育てを支援するための事業などに活かしていただくこともできます。 簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
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