子ども手当 平成22年4月より、児童手当に代わり「子ども手当」を支給する制度が開始されました。対象となる子どもは中学校修了前までに拡大し、6月・10月・2月に子ども1人につき月額13,000円を支給します。 児童手当からの主な変更点|対象・支給方法|申請手続き|制度の趣旨と寄附 児童手当からの主な変更点 子どもの対象が拡大され、所得制限がなくなります。 | 項目 | (変更前)児童手当 | (変更後)子ども手当 | | 子どもの対象 | ・小学校修了前まで ・所得制限あり | ・中学校修了前まで ・所得制限なし | 月額の支給額 (子ども1人あたり) | ・3歳まで:10,000円 ・3歳以上小学校修了まで (第2子まで)5,000円 (第3子以降)10,000円 | ・13,000円 |
対象・支給方法 目的
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子どもを養育している親などに手当を支給するものです。 支給対象となる子ども
中学校修了前までの子ども(平成7年[1995年]4月2日以降に生まれた子ども) ※児童手当制度の「小学校修了前までの子ども」から支給対象が拡大されました。 受給対象者
帯広市に住民登録があり、支給対象となる子どもを養育している父母など ※共働きなどの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人になります。 支給額
対象となる子ども一人あたり、月額13,000円 支給時期
6月・10月・2月(年3回) ※それぞれ前月分までを支給します。 ※なお、平成22年2月・3月分の児童手当は、平成22年6月に支給します。 所得制限
所得制限はありません。 ※児童手当制度では所得制限ありましたが、子ども手当制度では撤廃されました。 申請手続き(申請猶予期間:平成22年9月30日まで)・平成22年4月1日において、子ども手当の支給要件に該当する人で、平成22年9月30日までに申請した場合は4月分から支給します。
・児童手当の受給状況によって異なります。
・中学3年生以下の子どもと同居している世帯には、帯広市から申請用紙を平成22年4月中旬に送付します。
・以下の「申請が必要な人」に該当する場合は、手続きを行ってください。
・公務員は児童手当と同様に、職場で手続きを行ってください。 手続きのフロー図

申請が必要な人
・3月までに児童手当を受給しており、平成22年4月1日現在、中学2・3年生の子どもを養育している人【増額申請】
・3月までに児童手当を受給しておらず、平成22年4月1日現在、中学3年生以下の子どもを養育している人【新規申請】 申請に必要な書類
・「子ども手当認定請求書」または「子ども手当額改定認定請求書」 ※該当するどちらか一方を提出
・生計維持者の父または母の健康保険証の写し
・生計維持者の父または母の銀行口座の写し ※新たに申請する人のみ
・印鑑
※その他必要に応じて住民票などの提出を求める場合があります。 《認定請求書様式》 ・出生などで養育する子どもが増えた場合【増額申請】 子ども手当額改定認定請求書(80KB)
・転入や出生などで新たに子ども手当の申請する場合【新規申請】 子ども手当認定請求書(120KB) 申請方法・申請先
申請に必要な書類を、こども課・川西支所・大正支所に、郵送か持参で提出してください。
・こども課 手当・医療給付係(西5南7市庁舎3階、電話0155‐65‐4160)
・川西支所(川西町西2線59番地、電話0155-59-2011)
・大正支所(大正本町西1条1丁目1番地、電話0155-64-5341) 制度の趣旨と寄附 子ども手当の趣旨をご理解ください
子ども手当は、次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給するものです。制度の趣旨に従って、子ども手当を有効に用いなければならない責務が法律上定められています。
万一、学校給食費や保育料など子育て関係の経費について滞納しながら、子ども手当を他の用途に用いることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解し、利用いただきますようお願いします。 子ども手当の寄附
子ども手当の全部・一部について、支給を受けずに帯広市に寄附し、子育てを支援するための事業などに活かしていただくこともできます。 簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
|